ふるさと納税の限度額の計算の仕方がいまいちよく分かりません。
まづ、ふるさと納税は「地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が、「その年分の所得税」及び「翌年分の個人住民税」の税額から差し引かれます。」となっています。
しかしながら、ふるさと納税を行う方本人の給与収入はその年の年末にしか分からないと思います。
例えば、平成28年度のふるさと納税をしたいのですが、詳細な限度額は平成28年度の全ての給料額が分ってからでないと計算できないと思うのですがいかがでしょうか?
また、ふるさと納税の詳細な限度額を計算するサイトでは源泉徴収表を元に計算するのですが、平成28年度の源泉徴収表は平成28年度の給与支払時か平成29年になってからでしか入手できないので、源泉徴収表を入手してからでは遅いと思うのですがいかがでしょうか??
とりあえず、今年の会社からの全ての支払額から通勤定期の代金を引いた額を450万円と想定してみました(実際にはそれ以上増えるからもしれませんし、減るかもしれません。超勤時間の増減により給与額が変わってきますので・・・。ですがそうでもしないと計算できないので。)。
ふるさと納税の寄付額の目安という所から計算してみますと5万2千円となりましたが、上級編という所から計算してみますと6万9千8百2円となりました。
住宅減税とか医療控除とかややこしい控除は関係なく、単身者なのですがこの計算結果は正しいのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言いますと、
52,000円が正解です。
69,802円は、たぶん社会保険料控除
の金額が抜けていると思われます。
計算の方法としては所得税、住民税を
求めます。
給与収入450万
-給与所得控除144万
=①306万(合計所得)
給与所得控除の計算式としては、
=450万×20%+54万
=90万+54万=144万
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
次に所得控除を①から引きます。
②③のみの前提とします。
所得控除 所得税 住民税
②基礎控除 38万 33万
③社保控除 69万 69万(想定額)
④生保控除等 ?万 ?万(該当なし)
⑤医療費控除 ?万 ?万(申告なし)
⑥合計 107万 102万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
①306万-⑥107万
≒⑧199万
が、所得税の課税所得です。
所得税率10%
199万×10%-9.75万(税控除)
≒⑩10.1万
が所得税となります。
同様に住民税は
①306万-⑥102万
≒⑪204万
が、住民税の課税所得です。
住民税率10%
204万×10%
≒⑫約20.4万
が住民税の所得割となります。
●この所得割の20%が
ふるさと納税特例控除の
限度額となります。
●⑬4.1万となります。
ふるさと納税は寄附金であり、
寄附金控除が、ふるさと納税の
特例控除以外にあります。
この場合だと、5.2万のふるさと納税
が最もリーズナブルです。
寄附金から2000円は引かれ、
5万で寄附金控除が受けられます。
⑭所得税寄付金控除 5万×10%
=5,000円還付 10%は所得税率
⑮住民税寄付金控除 5万×10%
=5,000円住民税が軽減
10%は住民税の控除率
⑯住民税ふるさと納税特例控除
5万×(100%-⑭10%-⑮10%)
=40,000円 住民税軽減
⑯の限度額が4.1万なので
限度内におさまっています。
⑭+⑮+⑯=50,000円
が還元されるということに
なります。
これで収入の誤差だけなら、
それほど大きくは変動しません。
ふるさとチョイスの上級編の計算で
合うと思いますよ。
http://www.furusato-tax.jp/example.html
明細を添付します。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>詳細な限度額は平成28年度の全ての給料額が分ってからでないと計算できないと思うのですがいかがでしょうか?
お見込みのとおりです。
>平成28年度の源泉徴収表は平成28年度の給与支払時か平成29年になってからでしか入手できないので、源泉徴収表を入手してからでは遅いと思うのですがいかがでしょうか??
お見込みのとおりです。
>ふるさと納税の寄付額の目安という所から計算してみますと5万2千円となりましたが
総務省のHPだと、そのようですね。
>上級編という所から計算してみますと6万9千8百2円となりました。、単身者なのですがこの計算結果は正しいのでしょうか?
貴方の入力に間違いがなければ正しいでしょう。
でも、ぎりぎりまでしないほうがいいでしょう。
総務省は余裕を見てあると思われます。
回答ありがとうございました。
ふるさと納税のページを色々みたのですが、イマイチ分からなかったのですが、お蔭様ではっきりしました。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
書かれている通りで、今年のふるさと納税限度額は今年1年間の収入、所得控除等で決まるため年末にならないと正確な額は分かりません。
限度額は所詮推定でしか出せないということです。昨年の源泉徴収票を元に限度額計算するサイトもありますが、昨年と今年の収入等が同じとの前提に基づいています。
>今年の会社からの全ての支払額から通勤定期の代金を引いた額を450万円と想定してみました。
限度額は収入だけでなく所得控除額が分からないと計算できません。
上級編が正しいかどうかサイトも書かれていないので確かめようがないですが、目安は所詮大雑把な額、詳しく計算した額と異なるのは仕方がないでしょう。
早速の回答ありがとうございます。去年の源泉徴収表を基にして今年の限度額を計算するのってかなり無理があると思うのですが(^^;
私の場合、会社のコストカットで仕事内容は全く同じなのですが、去年の年収と今年の年収を比較しますと100万円弱程下がってしまうものと予想しています。
限度額の計算方法は他の方が教えてくれていますので、そちらを参考にします。
分らなかったモヤモヤが解けました。ありがとうございました。
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