アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年テナントに理容室を開店していて経費の仕分けをしているのですが分からない所があります。
開業前にお店の内装で電気機器の工事でパナソニックの一体型LEDベースライト iDシリーズ6機とLEDのシーリングを別途個別に自分で購入して電気屋さんに取り付け工事をしてもらいました。
この場合、経費はどちらで落とせば良いのでしょうか?

こちらのサイトで質問した際、LED電球のような、一点または一組が10万円未満の少額な器具は消耗性備品として扱い「開業費」に計上する。
ただし、天井からつるす電球の笠のように電気設備から独立しないものがある場合は電気設備と一体化させ、「建物附属設備」として固定資産に計上する。
とお聞きしたのですが、どちらになるのだろうと悩んでおります。
また、開業費にする場合、ベースライトとシーリング分けて計上するのでしょうか?それとも合わせて電気機器としてまとめてけいじょうするのでしょうか?個別では10万以内、まとめると10万を超すので処理が変わってしまいます。

A 回答 (3件)

家庭用の電灯やシーリングのようにローゼットで簡単に付け外しができる場合は個別に考えても良いと思いますが、事務所などの天井にねじで組

み付けるものは配線を含めて一体の設備としてみなされるのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
税理士さんに聞いたところ消耗品として大丈夫とのアドバイスを頂きました!

お礼日時:2016/12/07 21:42

建物付属設備でまとめてしまっても問題はないと思いますが、個単位に分けて消耗品扱いすることもできると思います。


どちらが正しいかは、考え方次第で答えも変わると思います。

以前の質問で得た回答のとおり、照明器具は、通常は、最小の取引単位(1点、1組)の値段で考えられます。
ですので、この場合は消耗品として開業費にしても問題ないと思います。

ただ、機能的に個別には成り立たない(たとえば車のタイヤのような)場合は、一室の照明として、照明器具を合計した値段で考えることになると思います。
ベースライトとシーリングも、種類ではなく、お店の機能としてどのように使われるかが、判断の根拠になるでしょう。

まあ、私なら開業費にするでしょうね。
万一、税務署に指摘されたら「明るいときは一部の照明を消すこともある」とか言って、個別の機能を強調します。

ただ、不安な場合は、税務署に聞いてみるのが、けっきょくのところ時間の節約になりますよ。
電話でも、けっこう親切に教えてくれます。(繁忙期は別ですが)
聞いた際は、相手の名前を控えておきましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
税理士さんに聞いたところ消耗品として大丈夫とのアドバイスを頂きました!

お礼日時:2016/12/07 21:41

>別途個別に自分で購入して電気屋さんに取り付け…



そんなことは関係なく、店ができあがった状態で判断します。

>それとも合わせて電気機器としてまとめて…

仕訳科目は「建物付属設備 (電気)」です。

>ベースライトとシーリング分けて計上するのでしょうか…

そんなことをしていたら、柱を 1本ずつなら 10万円以下、天井板 1枚ずつなら 10万円以下、壁紙 1枚ずつなら 10万円以下・・・って、ほとんどの物がみんな 10万円以下になって減価償却不要になってしまいます。
ものごとは常識で判断しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
税理士さんに聞いたところ消耗品として大丈夫とのアドバイスを頂きました!

お礼日時:2016/12/07 21:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!