No.2
- 回答日時:
民法177条は、登記の対抗力のことだけです。
また「無効主張後」と言いますが、無効は主張することを必要としないですし、売買契約が無効なら、買主から買い受けた第三者も所有権は取得できないです。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/02 14:18
返信の仕方が分からないのでここに書きます
取消後の第三者の関係は177条の判例があるみたいですが
無効主張後にはこのような判例がないので一般原理に戻って
94条2項類推適用がない限り第三者は保護されないと言う
事で宜しいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
意味がよくわからないのですが、
普通は177条の問題として扱われて
いますね。
甲が乙に不動産を譲渡し、登記を経たが、
譲渡は無効だった。
その後、甲が、同一不動産を丙に譲渡した。
乙と丙、どちらが勝つか。
なんてのが、典型的な問題になります。
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補足できました、補足しないと連続で回答出来ないんですかね?
tanzou2さんの事例は二重譲渡ではないのではないでしょうか
乙に譲渡し登記を経ても契約が無効なのでまず売買が起きていないと思います
無効な登記が乙にあるだけで、この状態で甲が丙にに売却したら
乙から甲、甲から乙への引渡し請求が発生するだけで
乙は債務者の延長線上にいる丙に対して登記なくして対抗できると思います
取消後の関係においても同様だと思います
取消でも無効でも主張した後に甲が丙に売却して二重譲渡に177条
で解決するとしたら、甲が丙に譲渡した時点で乙に既に登記が
あるので譲渡して瞬間乙が勝つことになりおかしな事になりませんか
二重譲渡した瞬間に乙の取消しや無効が有効になるってのもおかしい気がするのですが
私が論じているのは無効主張後丙から譲り受けた者と甲との関係です
宜しくお願いします