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妻と別居中です。婚姻時に妻が友達や知り合いなどに、一銭もお金を貰っていない!とか、何処にも遊びに行かせてくれない!などと言っていたそうです。お金は毎月20〜25万円生活費に渡していましたし、エステやランチ、テーマパーク等に友達と行っていました。
別居の理由が噂になり、アイツは金を一銭も入れないで嫁さんを何処にも出さなかったらしい!家出されて当然だ!と私が悪く言われております。
全くのデタラメです。
これも婚姻時に妻が周りの人に言っていた狂言が原因です。名誉毀損で訴えるつもりですが慰謝料の相場はどのくらいでしょう。

A 回答 (4件)

昔から坊主憎けりゃ袈裟まで憎い、、と言われています。



「ある事無いこと」言うものです。

その貴方に対して宜しく思ってない友人、知人に

別居の「正しい理由」を伝えて

「この狂言に対して名誉毀損で訴えようと思っているが、、

どうしたら良いと思うか?」と

相談するような形で、奥さんが嘘を言ってる事を

バラしてしまいましょう。

他人は、貴方と奥さんの離婚なんてほとんど関心を持ってません。

できるかぎり、その奥さんの友人、知人に相談の形で

知ってもらいましょう。

「名誉毀損で訴えると思っている!!」と。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。訂正はしていますがなかなかやりきれません。私の知り合いにも噂を聞いたら訂正して下さいと言ってあります。

お礼日時:2016/12/12 06:43

>>これも婚姻時に妻が周りの人に言っていた狂言が原因です。

名誉毀損で訴えるつもりですが慰謝料の相場はどのくらいでしょう。

名誉棄損とは、

「不特定多数に対して、知られたくない事実を公表され、他人から受ける社会的評価(名誉)を低下させる行為」

だそうです。
妻が、「周りの人に言った」というレベルだと、「不特定多数」には当たらないと思います。
ですから、まずは「妻は不特定多数に対して、嘘を言った」という証拠を集めることが最初ではないかと思います。
もし、不特定多数だという証拠がないのであれば、慰謝料の相場は0円です。
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この回答へのお礼

知られたくない事実!では無いですね(笑)嘘なので。

お礼日時:2016/12/12 14:05

これは痴話喧嘩であって名誉毀損ではない。



ただし もし離婚調停に入っても続けた場合で 明らかな嘘(エステの領収書や会員証や 友達との写真やメールなど)があった場合 裁判における心証はかなり悪くなり 相手にとっては不利。
逆に 証拠もなく言われっぱなしの場合 貴方が不利 ということだと思う。
もし現在なければ電話録音や 喫茶店などで会って録画し「どうしてあんな嘘を言うのか」と聞いて 相手の言葉を得ると良いだろう。

これらはあくまで離婚の交渉を有利にするためであって この内容だけでは法的な罪は無理。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。証言はたくさんあります。

お礼日時:2016/12/12 14:04

ところで別居の原因は何ですか。

この事がハッキリしなければ奧さんの虚言癖・放言は、単なるそういう人になってしまいます。

奧さんから名誉毀損を受けたとして損害賠償が可能かどうかですが、これも別居原因と絡めて考えなければならないでしょうね。

プライバシーの侵害に該当するように思います。又、奧さんからお聞きになった方々が奧さんの言うことを真に受けてあなたのことを第三者に吹聴することはプライバシーの侵害として不法行為を成立させます。
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この回答へのお礼

別居原因は性格の不一致だそうです。妻からの一方的な言い分です。

お礼日時:2016/12/12 17:21

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