No.8ベストアンサー
- 回答日時:
過失割合と被害者救済は別の物となっています。
飛び出すだけでなく、公道での交通事故の場合は、横断歩道上とその他で明確に規定されています。
横断歩道上の事故は、例え飛び込んでの自殺であっても、自動車の100%の過失になります。
逆に、横断歩道上でない場合75%の過失が歩行者にあります。
しかし、これは物損に対しての話で、致傷に関しては100%自賠責保険の負担となります。
被害者遺族は、それでは足りない!(表向きは報われない)という理由で損害賠償裁判をするでしょう。
また、示談が済んでいないと、例え専からの過失によらない事故で起訴されてしまうと、罰金(刑期)に影響します。
なので、通常は任意保険で対人無制限にしてあるものなのです。
結局は、保険屋が持つか持たないかってことですね。
世の中死体をひいただけでも逮捕されます。
しかし、飛び込みの場合、不起訴の可能性もあります。
なので、結果的に車側に慰謝料を支払うことはありません。
が、稀にこんな事件がありました。
とある主婦が、夜間に歩いて自転車を押しながら、一方通行の道を右側通行していました。
バイクがすれ違った際に、主婦の腕がバイクに当たり、バイクのライダーが転倒して、結果死亡しました。
で、この主婦に過失致死罪が適用されました。
参考まで。
No.6
- 回答日時:
自殺目的などで、故意にトラックにブツかって行ったら
歩行者が加害者、
トラックが被害者(車体の凹み、精神的な苦痛)になるので、
それに準じた賠償義務を負うでしょう。
ドライブレコーダーや防犯カメラなどで
「歩行者側の故意」を立証しなければならないから
大変だとは思いますが。
No.5
- 回答日時:
歩行者が「故意」にぶつかったことが明白なら これはトラックに対し修理代を支払うことになるだろう。
近年はドライブレコーダーなどもあって 明らかに当り屋的に来た場合がわかれば 証拠としても十分だろう。
とはいえ「絶対に避けることも 予測することも出来ない状態」でなくては 過失運転致死として禁固刑にはなるから 支払うのはトラック側だ。
基本 誰かに迷惑をかける死に方はいかんね。
そのトラックの運ちゃんにも 養ってる子供や妻がいたりすれば その人達の人生も台無しにしかねない。
お金のことより 罪もなく泣いてる子供を想像した方が良いな。
No.4
- 回答日時:
過去には、大型車の前に飛び出して「死亡」した事故があり、最終的には民事でも死亡した歩行者側が賠償金を払う羽目になったそうです。
ですので、その分が「相殺」されて一部しか歩行者側には支払いされませんでした。
今は、歩行者だから「完全無過失」というのが通用しなくなっています。
同じ様な事例で、大型運転手には「前方不注意」での違反点数しか加算されなかったのですが、運転手側の行政訴訟で「違反は認められない」という判決で、死亡人身事故での過失責任が0%となったこともあります。
大型車の前に飛び出しても、その大型車との距離が数mでは停止する事ができません。
仮に、その飛び出したのが「小さな子供」の場合、親の監督責任問題も出てきます。
色々な状況や、事故の状況やその道路環境で変わってきますし、その飛び出した人の年齢等でも変わってきます。
以前、大阪で自転車の「故意による飛び出し」で、タンクローリーがその自転車を避けたとき、他の車両と接触しその反動で歩道に突っ込んで歩行者が死亡した事故がありました。
結果は、自転車の人間の「自動車運転免許」が「取り消し処分」という判断がされ、自転車の運転手が逮捕起訴されたこともあります。
ですので、いくら歩行者と言えどそれが起因で他の事故を誘発すれば、刑事責任や民事上の責任も出てきます。
No.2
- 回答日時:
はい、一般的な事例の中でも最大で3割程度の過失があるケースがあるのでトラックの修理費の3割を負担することもあり得ますね。
もちろん、自分が貰う賠償金の方がはるかに多いので「その中からすこーし減額される」ってダケですけど。
幹線道路の中央分離帯の柱の陰に隠れていて自動車の直前に飛び出すような事例や、住宅街で塀の上から飛び降りて車の前に突然出現したような事例で、裁判で9割・10割の(歩行者側の)過失が認められるケースもあったような・・。
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