No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1室を事務所…
夜間や休日にも、家事用になることは絶対ないのですか。
>計算で経費としての家賃をだせばいいですか…
家賃?
賃貸ですか。
持ち家なら家賃はありませんよ。
賃貸だとして、
>60㎡、仕事スペースが9.9㎡…
完全に事務所専用なら、9.9㎡ は 10㎡ に切り上げて、6分の 1を経費とすれば良いです。
夜間や休日には家事用になる部屋なら、時間の要素も加味して 6分の 1よりもう少し少なめにしておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
確か、約3分の1位の比率で計算大丈夫だと思います。
No.2
- 回答日時:
家賃!?????
自分で自分に家賃を支払って、経費にすることはできません。
計算式を考えても無意味ですよ。
そうではなくて、水道光熱費や固定資産税などの支払いを事業経費にしたいという場合には、いわゆる「按分」をします(あんぶん。按分という用語そのものがわからんというなら、ちょっと検索してくだされ)。
部屋数法
トイレを除いた総部屋数が6で事務所として使用してる部屋が1なら、水道光熱費や固定資産税の年間総額に6分の5をかけた数字を期末に、上記の合計額から減額します。
減額する意味は「支払総額から経費にならない分を減らす」という意味になります。
期末に減額しないで、支払の都度に6分の1を費用として計上する方法もありですが、毎月の支払ごとにそれをするので面倒ですし、期末に「決算整理」として計上がされてないと、按分計算をしてることがわかりにくいからです。
厳密主義理想主義法(私が名付けただけです)
各部屋での電気使用量と水道使用量を計測し「実際に事務所で使用してる計数」を把握する方法。
これを聞きたいという質問なのかもしれませんね。
各部屋で一日に何時間電気を使用してるのか、電球を光らせている時間はどれだけで、蛍光灯なのかLEDなのか(消費電力が違うから分ける)計測してその結果で経費に「ならない額」を期末に減額する。
エアコンを使ってる時間も計測して事業用に使用してる部分とそうでない部分を一生けん命計算する。
古いエアコンと、最近のエアコンでは消費電力がまったく違うのでこれも計算する。
水道代も「事務所にて飲む分で、かつ、事業用と言える消費」を計算する。
夜、事務所でインスタントコーヒーを飲みながら、ネットで遊んでる時間があれば、そのインスタントコーヒーの消費量も経費から除く(一杯2グラムとして計算するとか)、水代も一杯200CCだとして、消費量を事業用経費にしないようにする。
ネットで遊んでる時間の電力代は経費にしてはなりません。
細かい。「なにもそこまでしなくてええで」と言われる方法です。
しかし、一度「計数」を出せば、その後も同じ割合を使って期末処理できるので良いです。
ウソです。
そこまでやるならば「実数」を測量して毎年行わなければ、無意味です。
この厳密主義理想主義法は「そんなやり方、やっておれるか」と言われること必至の机上の空論です。
固定資産税の按分は、部屋数法か、建物の総面積分の事務所使用部屋の面積でよろしいと思います。
自宅の一部を事業用として使用してる場合には、支払ってる水道光熱費、固定資産税を全額事業用経費としてしまうのは、明らかにあかんので、上記のように「支払ってるけど減額しておくね」という処理が必要なのです。
税務調査官も「按分がされてるかどうか」を見ます。
期末に減額処理がされていれば宜しいという程度で、その割合がおかしいではないかという突っ込みはそうそうしません。だからと言ってでたらめはアカンです。
部屋数法でやっておけば「まあ、いいじゃんか」という処でしょう。
厳密にいえば、ガソリン代の経費計上も、何キロを仕事用に使って、何キロメートルは私用で使ったという「運行記録簿」で管理しないとアカンのですが、「大体、こんなもんだ」で「いいでしょ」です。
全額経費としてしまってると「私用でも使うでしょ」と突っ込まれるだけです。
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