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〈確定申告〉、来年初めて確定申告をします、、通勤で使用の車の車検代、自動車税も控除の対象になりますがそれぞれの書類のコピー要りますよね?、、又生命保険は当然ですが、住民税や社会保険も控除の対象になりますか?その際には書類をコピーしておくのですか?、教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (3件)

>来年初めて確定申告をします…



何のための確定申告ですか。
あなたはサラリーマンではないのですか。
サラリーマンだけど何か特別な事由があって確定申告が必要になるのですか。

>通勤で使用の車の車検代、自動車税も控除の対象…

通勤って、サラリーマンなら原則として経費になりません。
サラリーマンには実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるので、個別の経費は認められません。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>それぞれの書類のコピー要りますよね…

あなたは個人事業者で、自宅とは別のところに事業所を構えており、その往復を「通勤」と称しているのなら、車関係の費用も経費になりますが、そんな書類のコピーなど必要ありません。

>又生命保険は当然ですが…

保険料全額が控除されるわけではないですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>住民税や社会保険も控除の対象になりますか…

社会保険などという言葉をお使いになるので、やはりサラリーマンの方なのですね。
まあ、社会保険は社会保険料控除の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

住民税は、所得税を払ったあとで残ったお金から払うものであり、確定申告とは関係ありません。

>その際には書類をコピーしておくのですか…

サラリーマンの給与から天引きされているものは、源泉徴収票に書かれているので書類など無用。

自分で国民年金 (社会保険とはいわないけど) を払った場合のみ、年金機構から送られてきている「控除証明書」が必須。

これも社会保険とは言いませんが、自分で国民健康保険を払ったのなら、これは支払額を正直に書き込むだけで、書類など一切無用。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

今年60で定年退職し、今年9月から〈業者さん扱い〉で勤め始めまして、自分で申告するために色々調べてはおるんですが^^;、、車検は控除の対象とは聞いてますが税金はどうかなぁと。まだサラリーマンからの延長で社会保険に入ってます、、社会保険や住民税は対象外ですか?^^;

お礼日時:2016/12/15 07:11

「9月から〈業者さん扱い〉で勤め始めまして、自分で申告するために色々調べてはおるんですが^^;、、車検は控除の対象とは聞いてますが税金はどうかなぁと。

まだサラリーマンからの延長で社会保険に入ってます、、社会保険や住民税は対象外ですか?」

9月までの給与は給与所得として、確定申告書に記載します。
その後は個人事業主となりますので事業所得として記載します。

車検費用、車検代、自動車税は事業所得の経費として計上して問題ないです。

住民税は「事業所得の経費」とはなりません。
生命保険料や社会保険料は、それぞれ「生命保険料控除」「社会保険料控除」を申告書上で控除しますので、事業経費としてしまうと二重計上になります。
 その意味では経費ではないですね。

お金を出したりもらったりした資料を原始資料と言います。
確定申告書の提出時には、この原始資料を税務署に提出する必要はありません。

生命保険料控除証明書は「添付する」
源泉徴収票は「添付する:
社会保険料控除(国民健康保険料、国民年金保険料)は添付不要です。
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業者さんとしての収入のために必要な車であれば、その車に関する支出も経費となります。

ただし、プライベートで使わない車であれば100%ですが、プライベートでも利用ということであれば、走行距離などの割合で、事業部分だけが経費となります。税金も車検費用もガソリン代もすべてこの計算が必要です。距離などで分けることができないような場合には、原則経費計上は認められません。

中には、一定期間の割合を算定することで、大きく変わらない期間はその割合に準じて経費計上するということもできます。あなたの感覚だけでは、後の税務調査等で問題になりかねません。

ちなみにあなたは控除という言葉を使っていますが、事業収入から引くものを経費計上と言い、所得控除や税額控除というものは別物となります。申告書等でも項目やタイミングが異なるのです。

生命保険などは所得控除となります。経費にはならないでしょう。

住民税は、所得税と同様の計算による所得から計算されるものですので、経費や控除の対象とはなりません。事業税や事業所税、自動車税や自動車取得税などは経費になりますが、所得に対する所得税や住民税については経費になりません。

社会保険とありますが、任意継続ということでしょうか?
任意継続という言葉を書かなければ、質問が矛盾することとなります。一般に社会保険加入は、社員などの雇用でなければ加入できません。例外的に退職者の希望により雇用されていた時の会社負担分を合わせて負担することで、健康保険のみ社会保険を継続できるだけです。例外ですので、その旨の言葉が必要なのです。

社会保険の健康保険の任意継続や国民健康保険の保険料などは、社会保険料控除の対象です。こちらは所得控除に該当しますので、経費として計上はできません。また、所得控除は、給与所得の計算と事業所得の計算後、それらの所得の合計から差し引くものとなります。ですので、給与から天引きされた社会保険料も社会保険料控除の対象となります。給与天引きの社会保険料は源泉徴収票が証明となり、本人納付の健康保険料は自己申告で、証明は不要です。ただし、個人納付の国民年金保険料がある場合には、控除証明書が必要となります。

単為足して引くだけではありません。いろいろなルールの上で、足すタイミングも引くタイミングもいろいろなのです。タイミングを間違えると、他だの足し算引き残ではありませんので、税額計算に誤りが生じます。後日税務蝶その他で指摘され、追徴となるようなことがあれば、問題となるのは数年後となることが多いですので、その数年分の延滞税がかかりますし、間違いであっても過少申告加算税が加算されることもあります。正しい申告が必要です。

ちなみに事業所得の計算上の経費については、自分で保管する必要があり、申告書の添付は不要となります。税務調査や問い合わせの際に出せるようにしておく必要がありますので、時効が成立するまでの期間は保管する必要があります。
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