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概算経費率で計算する場合、従業員給与は当然その経費部分に含まれているものとして考えますが、自身の小規模企業共済はどうなのでしょうか?

概算経費率を用いて算出した所得からさらに小規模企業共済の拠出金を控除することはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>そもそも概算経費率を適用する場合でも青色申告特別控除は受けられますか?



概算経費を使用した場合でも青色申告特別控除を適用することは可能です。
ただし、概算経費を適用した社会保険診療報酬については適用されませんので、社会保険診療報酬以外の
部分についてのみ適用されます。
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小規模企業共済は経費ではありません。


小規模企業共済等掛金控除の対象となる控除ですので、概算経費を使用するしないには
一斉関係なく控除することが可能です
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

よろしければもう一点教えていただきたいのですが、そもそも概算経費率を適用する場合でも青色申告特別控除は受けられますか?

お礼日時:2016/12/16 01:22

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