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相続した土地に、本年中に賃貸住宅を建てて不動産収入を得られないかと考えています。現在、各建築会社さん、不動産屋さんなどと打ち合わせをしている段階でまだ建築も始まっていませんし、採算ベースに乗るかどうかも不明なので開業届も出していません。

しかし、色々打ち合わせ等で交通費や他の経費が発生しています。結局、採算に乗らず開業しないのであればしょうがないのですが、開業するのであればこれら経費も計上したいと思っています。これら開業届けを出す前の費用も経費として認められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

注意点。


ただの開業届けであれば経費が前後しても問題ありません。

ただ、青色申告承認申請をするのであれば、青色申告承認申請には定められた期限があるので、青色申告の所定期限以前に費やした経費は計上できません。この点だけご注意を。
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>色々打ち合わせ等で交通費や他の経費が発生しています…



基本的には、細かく正確に記録しておけばだいじょうぶでしょう。
ただ、その経費の内容によっては、単年度の経費でなく創業費として償却資産となることもあります。
税務署では、開業届を出す前でも相談に乗ってくれますから、具体的な事例を挙げて質問されたらよいと思います。

なお、聞かれてもいないことで本当に蛇足ですが、開業しても 2年間は消費税に関しては免税事業者となります。
しかし、あえて「課税事業者選択届」を開業届とともに出しておくと、建築にまつわる消費税の還付を受けることができますよ。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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