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お疲れ様です。

転勤族の公務員として働いている友人が、
約2年ごとに全国津々浦々を転々とするような人生を送っています。

異動の時期的に引越し費用も高くつきますし、
転居のための手当も満額出るわけではないので、毎回かなりの額の自腹を切っているそうです。

このような就業条件では、転勤族ではない公務員と比べて、生涯賃金に相当な差が生じることと思います。
仕事のために命令で転居しているわけですので、生涯賃金から何百万円もの出費を強いられるのはおかしいと感じるのですが、この自腹でかかった出費について、退職時に裁判等を起こして取り返すことはできる可能性はあるのでしょうか。
前例とかはないのでしょうか。

A 回答 (3件)

>生涯賃金に相当な差が生じること



生涯賃金って、支給された賃金の総額のことですよね。もらってからの収支までは指さないのでは?
転勤があれば手当がつくと書いてあるのだから、転勤がない人よりは逆に生涯賃金は多くなるんじゃないかと思いますけど。
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我ながら誤解を生ずる書き方ですね。



>それは労働債権ですから

それを雇用者側が負担すべきものであるとしたならば  (←という重要な前提を仮定しています)
手当として支払われるべきものなので、
労働債権になるでしょうから、
2年で時効になる。

--
そもそも、その費用をどこまで雇用者側が負担すべきかについて
(現状の手当はどうのようなもので不足があるのか?)
主張していません。


仮に雇用者側が負担すべきコストであっても2年で時効になっちゃうよ、ということを言っています。
で、文句があるなら人事院へ。
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それは労働債権ですから2年で時効ですね。

訴訟提起時点より2年以上前の転勤分については請求しても認められることはないでしょう。

そのような労働争議に対応するため、公務員の場合は人事院に苦情相談することができます(人事院は民間人の労働組合に相当する機能を持っています)ので、ご友人がご不満を持っているようなら、当然にご存じでしょうが相談をお勧めください。
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