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本日のニュースで

「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、
話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」
との判断を示した ...

とあり基本的な事ですが、再確認のため質問させてください。


親1人子2人で、子2人が相続人になった場合
相続財産が預貯金と個人向け国債のみで

遺言書で『子Aに3/4 子Bに1/4の財産を相続させる』と
書かれていた場合、子Bが遺産分割協議書に同意しない場合、

子Aに3/4 子Bに1/4は成立しないのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

単純に遺留分で分配が決まるわけでなく、そこから葬儀代や墓守表などを考慮されて分配されるという話です。

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この回答へのお礼

なるほど。ニュースだけでは理解できない点を
教えて頂きまして参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/20 08:56

Bの遺留分は1/4だから、A3/4,B1/4でオーケーだと思います。

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この回答へのお礼

ニュースを聞いてふと疑問に感じたのですが
回答していただいて安心できました
ありがとうございました

お礼日時:2016/12/20 08:54

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