A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>来年の所得が130万円超えても税金は大丈夫なんでしょうか?
・所得→収入が正しい・・収入から経費を引いた分が所得
・所得税:103万超えたら徴収、勤労学生控除申請で130万超えたら徴収
・住民税:96万~98万を超えたら徴収、勤労学生控除申請で122万~124万を超えたら徴収(~とあるのは市で違うため)
・健康保険の扶養:親御さんの健康保険から貰っている健康保険証(扶養だと保険料が無料になっている)
月の収入が通勤交通費込みで108333円までなら扶養でいられるが、超えると扶養から外れて、自分で国民健康保険か、アルバイト先の健康保険に
加入して自分で保険料を払う必要がある(アルバイト先の健康保険加入には条件あり・・条件をクリアしていないと、国民健康保険の選択になる)
・あと、貴方の収入が103万を超えると、親御さんが貴方を扶養控除に出来なくなるので、親御さんの所得税と住民税が増えます(普通なら7万以上)
No.5
- 回答日時:
>再来年の4月に就職予定ですが来年の所得が130万円超えても税金は大丈夫なんでしょうか?
いいえ。
来年の年収が130万円を超えれば「勤労学生控除」を受けられなくなり、税金(所得税・住民税とも)がかかってきます。
また、親の健康保険の扶養からはずれ、国民健康保険などに加入し、その保険料を払わなくてはいけなくなります。
No.4
- 回答日時:
経済学を学んだことがあるのでしょうか。
経済学では所得=収入だと思いますが、税制では別のものです。
そして130万円が意味を持つのは社会保険の問題で、税制ともまた別です。
来年の4月から給料取りになるのですね。
(税制に基づけば給与所得者になるのですね。)
来年(1月から12月末まで)の給与収入(給料の額面:総支給額)が103万円を超えた場合、あなたは親御さんの扶養家族でいられなくなります。
(これは税制の問題)
と同時に所得税を払わなければならなくなります。
(これも税制の問題)
そして130万円を超えた場合は社会保険料を払わなければならなくなります。
このサイトがわかりやすいでしょうか
https://www.kaike1.com/deduction/spouse-d/exempt …
その他に、住民税の問題もありますが、まともな会社にお勤めなら良くも悪くもそれほど考えなくともいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
>所得が130万円超えても
「所得」が130万ならがっつり課税されますね。まずは「収入」と「所得」の違いを調べた方がいいですよ。
ちなみに収入が130万超える見込みが出れば(超えた時点ではなく見込みが立った時点ね)ご家族の健康保険の扶養になっていた場合外されますよ。
No.2
- 回答日時:
大丈夫、とはどういう意味で??
あなたが親の扶養に入っていれば親が納める税金は増えます。
あなた自身にも税金はかかります。
翌年からは社会保険にも入らなければなりません。
以上、質問が曖昧なので回答も大雑把ですが
No.1
- 回答日時:
税金は大丈夫?
大丈夫の意味が分かりません。
国民の三大義務 教育の義務、勤労の義務、納税の義務
税金を納めるのは日本国民として当然の義務です。
税金はかかりますよ。
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