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非接触事故の行政処分を教えてください
私は、国道の直線道路を走行中 T字の左わき道から
車が飛び出し接触を回避した為 、ガードレールに衝突
その時は、身体に以上は、無かったのですか後で 軽いムチ打ちになりました。警察の事故証明書は、自損事故になってました。今後、人身事故扱いにした場合、
私にも 行政処分あるのでしょうか?
ちなみに、保険会社は、9対1の割合になると言いました

A 回答 (2件)

事故証明が出たという事は、発生から10日以上は経っているということですね?


それだけの期間、人身事故への届け出変更がされていなければ、診断書を取っても人身に切り替えられない可能性が十分にあります。
この事故で、飛び出した車の運転手も最初の物損事故で警察の事情聴取を受けていたとすれば、事故証明には相手方ということで記載されているはずです。
その状態で、相談者が警察へ人身事故として変更をしても、その負傷が当該事故によって発症した物であることを証明できればいいのですが、相手より「証明させろ」という異議が申し立てられた場合人身事故にはなりません。
相談者へは、人身事故での行政処分はまずないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/12/21 00:19

自損事故ですから、行政処分はありません

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この回答へのお礼

ありがとう

わかりました

お礼日時:2016/12/21 00:21

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