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地目が畑の440坪の耕作放棄地内に40坪の鉄骨倉庫と、倉庫横に40坪の地面をアスファルトで固めた駐車用地があります。
360坪の畑自体は粘度質かつ形状が縦長の三角形という事で機械作業も難しく、長年耕作放棄地になっています。なので地目を畑以外に転用したいのですが、農振エリア内です。
この土地を農振除外して地目を畑以外に転用する事は可能ですか?
転用理由は、鉄骨倉庫を土地付きで売却したいからです。
仮に転用が難しい場合、畑はそのままで、鉄骨倉庫だけの売却は可能ですか?

A 回答 (2件)

JAや農地バンク経由すると売れます。


JAが一番早いかな

一般不動産じゃ転用できないと売れませんからね
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農振エリア内とのことなので、まずは農振除外が必要ですが、


農振エリア内でも、除外を検討してもらえる土地と、門前払いの土地があります。

いわゆる「50戸連檐(たん)」が形成されているような地域、またはその隣接地であれば検討してもらえるでしょう。
しかし、一面が農地でその真ん中とかの農地に囲まれたような土地は絶望的です。
(農振除外の申請は受け付けてくれると思いますので、申請だけしてみてもいいでしょう)

> 仮に転用が難しい場合、畑はそのままで、鉄骨倉庫だけの売却は可能ですか?

不可能です。
売買の行程で所有権移転登記が必要となりますが、登記申請の添付書類に農地法に基づいて農業委員会が発行する転用許可書が必要です。
この許可書がなければ登記申請を受け付けてもらえません。
また、農用地区域からの除外(農振除外)が確認できなければ、農業委員会で農地転用は許可されません。

「鉄骨倉庫を土地付きで売却する」ためには、農振除外と農地転用が絶対条件となります。
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