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一人暮らしの弟から、住んでいるマンションの契約更新をしたいので連帯保証人欄にサインをして欲しいと頼まれました。 私自身は弟が最初に契約した時に保証人になっていないので、連帯保証人を変える場合には再度審査が必要になると思うので当時連帯保証人をしてくれた人に書いて貰った方が手続きは早いんじゃないか?と聞くと、「入居時には連帯保証人が必要無かったので誰にも頼んでいないけれど今回の更新時には連帯保証人が必要らしいのでサインをして欲しい、必要なのはサインと判子だけで印鑑証明や所得証明などの書類も要らない」と言われました。
私自身は専業主婦で収入も無いのでもし連帯保証人になるとすれば主人に頼む事になり、それは主人も了承済みですが、
①入居時には必要無かったのに更新時から連帯保証人が必要になる事と
②サインのみで何の証明書類も必要なく連帯保証人として成り立つのか?と言う所が疑問です。
それだけでは審査にも通らないと思うのですが弟は「大丈夫!」の一点張りなので…

弟の言う通りサインと判子のみで更新時からいきなり連帯保証人として通用するのか教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (5件)

普通は印鑑証明とか証明書が必要ですけどね


入居時にないようなところなら後から連帯保証人の制度を入れるとも思えませんけど...

保証人と住まいが離れている場合は保証人が複数人必要な場合もあります
とりあえずもう一度不動産会社に確認することを勧めて
専門会社による保証サービスもあることを伝えてそのことも踏まえて不動産会社と相談するように言ってみてはどうですか?

申し訳ないですけど、文章読む限りだとちょっと弟さん怪しいので
慎重にいきましょう
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この回答へのお礼

やはりそうですよね、
仲の良い弟なので疑いたくは無いですが違和感が拭えない上こちらにも家庭があるので慎重にいきたいと考え相談させて頂きましたm(_ _)m
アドバイス通り伝えてみます!
回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2017/01/05 12:21

「契約更新後は責任を負いません」と契約書に明記してあれば



責任は発生しません。

契約書にその文言が入ってるかどうか確かめましょう。

その文言が無かったら、万が一の場合、貴女たち夫婦間にヒビが入ること

も頭に入れて置かれた方がいいと思います。

一人暮らしの方のために、「家賃保証会社」或いは

「家賃債務保証会社」というのがあります。

こちらを弟さんにはお勧めしましょう。

弟さん、まさか「タダ」で、頼んで来たわけでは無いですよね。

普通、頼むときは10万くらいは、包むと思いますが、、。

手ぶらで頼む、、というのは、いくら姉弟であっても

考えられませんよ。
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この回答へのお礼

改めて確認しましたが『法定更新、合意更新を問わず更新後も本契約が終了し、乙が本件建物を明渡し、且つ甲に対する責務を完済するまで乙と連帯してその責めに任ずるものとする。
変更及び追加加入した保証人は加入以前の責務に関しても重ねて連帯保証するものとする。』としか見当たりませんでした。
仲の良い身内とはいえお金の関わる事ですから慎重にいきたいと考え質問させて頂きました。

家賃保証会社という物があるのですね!そちらも調べて弟に伝えてみます。
詳しい回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/01/05 12:29

そこの管理会社に電話して、知らん顔して入居時に保証人なしでもOKか確認して見たら?


自分は義理の父のアパートの連帯保証人になってますが、サインとハンコだけだった気がする。
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この回答へのお礼

確認したところ確かに入居時に保証人は必要無いようでした。

私達夫婦が今までに賃貸契約をした時には保証人の方の証明も必要だったので今回の件には違和感がありまして…

一先ずもう一度管理会社に確認するよう伝えます!
回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/01/05 12:32

大家さんによっては連帯保証人を求めない場合もあります。

しかし、更新時に大家さんが世代交代していたりすると改めて要求してくる可能性はあります。多分このケースだと考えられます。

しかし、連帯保証人の捺印は実印で、初回は印鑑証明を添付する必要がある筈です。2回目からは、前回と同じ連帯保証人で実印に変更がなければ印鑑証明を省略することができます。今回は更新手続きということで、管理会社の方が勘違いされている可能性もあるので問い合わせてみた方がよいと思われます。
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この回答へのお礼

大家さんの世代交代って事もあるんですね! なるほど
何にせよもう一度確認してみます
回答ありがとうございました^ ^

お礼日時:2017/01/05 13:00

高額なローンなどでない限り、印鑑証明や所得証明など付けないんじゃないですか?


借家で、火災保険や賠償保険は加入していますよね。

それなら保証人が負う責は、万が一家賃が滞納した場合の肩代わり返済でしょう。
数ヵ月滞納すれば請求が行きますので、普通は支払えない額では無いと思います。
自筆による署名と、認印で十分でしょう。

で、これが怖いわけ。
借家の家賃程度なら、数ヵ月肩代わりしても破産しませんよね。
単なる保証人と「連帯」保証人とでは、意味が全く違う。
かつ、実印でなくても債務を負う。

サインと認印で十分に連帯保証人になり(れ)ます。
要は、その手続きが有効かどうかが問題なんじゃなく、あなたが連帯保証人を引き受けるかどうかが問題。

弟さんを信じているんですよね。
なら、渡された契約書を読み込み、ご自身で判断されればいいんじゃないですか?
あと、
「おめーな、絶対に滞納すんなよ!」
と威嚇しておけば(笑)
兄弟姉妹なら血のつながる身内です。
50年くらい先に、今度はあなたが弟さんに助けられるもしれないし。
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この回答へのお礼

私達夫婦が今までに賃貸契約をした時には保証人の方にも色々と書類を用意して貰っていたので今回の件には違和感を感じていましたが署名と認印だけても問題無い事もあるんですね。

もう一度確認して考えてみます

威嚇(笑)それも必要かもしれないですね(笑)
回答ありがとうございました^ ^

お礼日時:2017/01/05 13:04

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