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給与所得の年間の源泉税額が20万円、投信の源泉税額が2万円、住宅取得控除額が30万円の場合、確定申告すれば2万円は返ってきますか?
それとも、住宅取得控除は給与所得で源泉徴収された税額からしか控除されないのでしょうか?

A 回答 (1件)

住宅ローン控除は年末の借入金残高の1%が源泉所得税を限度として返還されます。



ご質問の場合は、源泉所得税が22万(20+2)、住宅取得控除額が30万円ですので、源泉所得税が22万が全額返還されます。

給与所得だけの場合、初年度は確定申告をすることが必要で、2年目以降の年分については、年末調整で受けることができます。

詳しくは下記URLをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1210.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昨年までは給与所得だけだったのですが、今年は投信で利益が出て、源泉されていたのでそれも返ってこないかなと思い質問しました。
つまり、給与所得だけでなく所得税の総額から控除されるということなんですね。
ということは、預金の利息から引かれる国税分も対象になるということなんですね。
勉強になりました。m(__)m

お礼日時:2004/08/14 20:53

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