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こんにちは、標題の件についてご相談にのってください。

2年前より主婦業の傍ら在宅ワークで個人事業主としてお取引を開始し、昨年は白色で確定申告をしました。
税務署の方の勧めもあり今年度分(2016年度分)から青色申告の申請を出したのですが、少し困っておりいくつかご質問です。
幾分知識が浅く、初歩的な質問が多い事恐れ入ります...


(1) 青色申請の際、65万控除の複式簿記で提出するという項目にチェックを入れたのですが、実際問題複式簿記での提出は現時点では無謀に感じ、今年に青色申告するとしても簡易簿記での提出にしようと思っております。
この場合、事前に提出方法の変更手続きは必要でしょうか。


(2) 青色の簡易簿記で提出する場合、現金出納帳は必須でしょうか。
白色申告時に作成・保存するのと同じような「年月日、取引先、収入・支出額、摘要、勘定科目」を日付順にまとめた簡単な取引帳(仕訳帳)、総勘定元帳、経費帳だけでは不十分でしょうか。
収入・支出の取引詳細情報については漏れの無い事と思います。(領収書等も全て揃っております)

当方の準備不足により、事業用と個人の財布(出費)が1つになっており、私用での出費が混合しているため現金出納帳をつける際に混乱してしまい作成が困難な状況です。
(基本的に収入は振込、仕入れはクレジットを使用していますが、郵便物の発送や出先で急な仕入れをすることになった際に現金で支払っています。)


所得にしては200万前後で、上記の帳簿のみでは青色申告には不足するようでありましたら青色の取りやめ申請をして、白色で申告しようかと思っております。
初歩的なご質問により認識不足な面があるかもしれませんがご了承ください。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。




>(1) ・・・この場合、事前に提出方法の変更手続きは必要でしょうか。

変更手続きは特に必要ありません。しかし不安なら、手続きしましょう。


>(2) 青色の簡易簿記で提出する場合、現金出納帳は必須でしょうか。

・事業用の現金がある場合:
現金出納帳は必要ですが、「現金」勘定元帳があるならば現金出納帳は不要です。

・事業用の現金がない場合:
現金出納帳も「現金」勘定元帳も不要です。


>白色申告時に作成・保存するのと同じような「年月日、取引先、収入・支出額、摘要、勘定科目」を日付順にまとめた簡単な取引帳(仕訳帳)、総勘定元帳、経費帳だけでは不十分でしょうか。

総勘定元帳があるなら完璧です。現金出納帳も「現金」勘定元帳も経費帳も不要になります。


>収入・支出の取引詳細情報については漏れの無い事と思います。(領収書等も全て揃っております)

大変結構です。それらの記録と領収書等は5年間、保管して下さい。


>当方の準備不足により、事業用と個人の財布(出費)が1つになっており、私用での出費が混合しているため現金出納帳をつける際に混乱してしまい作成が困難な状況です。

個人事業には、そういう厄介がつきものです。わたしは、事業用の現金を持たないで生活用の現金だけで事業を行うようにお勧めします。

例えば、郵便物の発送をしたとき、郵便局に現金350円を払えば、
〔借方〕通信費350/〔貸方〕事業主借350

出先で急に現金で商品を仕入れ、2万円を払ったら、
〔借方〕仕入高20,000/〔貸方〕事業主借20,000

と仕訳すれば良いわけです。
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>今年度分(2016年度分)から青色申告の…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>事前に提出方法の変更手続きは必要でしょうか…

無用です。
来年の申告時に、青色申告特別控除額を 10万としか記入しなければそれで良いです。

>簡易簿記で提出する場合、現金出納帳は必須…

現金の動きぐらいきちんと把握していなければ、そもそも青色申告決算書は作れませんよ。

>白色申告時に作成・保存するのと同じような「年月日、取引先、収入…

青色申告決算書の 1ページから 3ページまでをきちんと埋めることができれば、それで良いです。
65万控除を取るつもりがないのなら、4ページは空白で良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>事業用と個人の財布(出費)が1つになっており…

個人の財布って、個人事業である限り、事業用の財布も預金もすべて“個人”のものであって、団体のものではありませんけど。

というよりむしろ、仕事場が家とは離れたところで完全に独立しているのでない限り、財布と預金を完全に切り分けることは不可能ですよ。
水道光熱費をはじめ、家事用と事業用にまたがる出費がいくらでもあるのです。

無理して財布と預金を 2つずつ持ったとしたところで、家事用と事業用にまたがる出費の仕分け作業は必要なのです。

・事業用財布または預金に、家事用の入金・・・事業主借
・事業用財布または預金から、家事用の出金・・・事業主貸
・家事用財布または預金に、事業上の入金・・・事業主貸
・家事用財布または預金から、事業上の出金・・・事業主借

これらを適切に使い分ければ、財布と預金は一つずつでもかまいません。

まあ、財布を 2つ使い分けるのはそれほどむつかしい話ではないでしょうけど、預金まで無理して 2つ持つ必要はないですよ。
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