働いてる営業所が2月24日で閉鎖されます。
それにより、退職することを選びました。
会社より、閉鎖のため、退職理由は会社都合にしてくれるとのこと。なので失業保険が三ヶ月の待機期間なくもらえると考えていました。
2月27日、3月1日、3月2日、知り合いのお店で7時間アルバイトをします。確認したら7時間は働いても失業保険は支給してもらえるとききました。
しかし、退職日をバイトする日より前にして欲しいとバイト先からいわれました。他の会社に在籍してのアルバイトはできないと。。。
なので、現会社に締め日である2月25日付けで退職したいことを伝えたら、9月に交わした契約書の契約期間が3月25日なので、それなら自己都合になるといわれました。(9月の契約書を交わした時点では閉鎖されることは知りません)
2月24日に働く営業所が会社の都合で閉鎖されるのに、契約書にある3月25日までは有効なのでしょうか?
やっぱり自己都合になりますか??教えてください。
No.6
- 回答日時:
そりゃ自己都合でしょう。
だって貴方の都合で退職日を変更するんだから…なにかおかしいですか?
会社側は有給消化も含めて3月25日までの給与は補償するって約束をしているんだから、それを貴方の都合で変えようというだけの話です。
そもそも、事業所の閉鎖による転勤を拒否することは自己都合退職の範囲内です。
また、解雇であっても解雇日より前に労働者の都合で退職する場合は自己都合となります。
No.5
- 回答日時:
閉鎖が理由の為なら契約期間満了までの雇用は変ですね。
会社も給料支払い延長になるのだから。満期解雇なら会社都合には、ならないし。多分転勤扱いになるし。会社と話し合う事と職安などでも相談しといた方が良いですね。No.4
- 回答日時:
貴方が、現在勤務されている事業所は、2月24日で閉鎖になるとのことですけど、会社は倒産せずに存続するのですか?貴方は、整理解雇労働者になってはいませんか?労働契約に基づいて、貴方の労働契約期間が3月25日に終了するとのことですから、会社の事業者は、貴方を整理解雇労働者から自己都合退職の労働者に変更する必要があることになります。
会社の経営が苦しい状況で、労働者を整理解雇する場合には、4要件が必要条件となっています。貴方の事業所を閉鎖した場合には、他の事業所に移動させることや、希望退職者の募集をしたりして解雇回避の努力義務や整理基準と人選の合理性、手続きの妥当性、整理解雇の必要性、などのことをしているのか、また整理解雇労働者のことは、所轄の労働基準監督署長の許可を執らなければなりません。ですから貴方に対して、労働契約が終了する時期まで労働契約を延長して、自己都合退職労働者に変更する必要がある可能性があると思います。そうなれば雇用保険も、解雇労働者から自己都合退職労働者に変更になってしまうと思いますよ。ありがとうございます。
会社事態は存続します。
営業所といっても非常に小さな規模なんです。。。
詳しくありがとうございました。
会社と労働基準監督所にたずねてみますね。
No.3
- 回答日時:
>会社側は3月25日までなら残っている有給休暇を使ってください
有給休暇は、勤務をしたとして扱われるものです。
勤務場所がなくてはなりません。
>働いてる営業所が2月24日で閉鎖されます
会社都合の退職日は2月24日ではないの?
少なくとも、退職日より2月27日は後ろになりますけど。
どうして退職日を、変更しようとしたのだろう??
ありがとうございます。
有給休暇は勤務場所がないとだめなんですね。
何か会社の言ってることがわからなくなってきました。。。近くに他の営業所があるからそこに異動したことにでもするつもりなんでしょうか。。。とにかく、頂いたアドバイスより、人事、職安に質問攻めしてみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
自己都合と会社都合ですが、会社は会社都合ってことになると都合が悪いんですか?
もしそうなら、あなたが都合がよくなる可能性があるってことですよ。
それがないことが明確だとしたらどうでもよいことでは?
自己都合は会社主張しかもその会社はない。失業保険は自己主張ができます。
どー考えても、働く営業所が会社の都合で閉鎖されるってのは会社都合じゃないですか。
職安にはその説明で通ると思いますよ。ちなみにそういう理由も会社都合にありますよ。
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