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父親が亡くなったのですが、亡くなった時の病院代を私が払いました。
下記の条件の場合で、病院代は所得税の確定申告で医療費控除の医療費に含めていいのでしょうか?

①私は父親と同居はしていませんし、生計を一にしてません。
②父親の相続税申告の際に、未払金として債務控除しています。
このような条件の場合でも、医療費控除の医療費として含めてよいのでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>①私は父親と同居はしていませんし、生計を一にしてません…



「生計が一」ではないのなら、所得税法の観点からは“赤の他人”の医療費を好意、善意で払っただけであり、控除材料にはなりません。

医療費に限らずどんな所得控除も、控除材料になるのは、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために」やむなく払ったものだけであり、生活に余裕があって他人のために払うお金は対象外です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>②父親の相続税申告の際に…

相続税申告が必要なほど遺産があったのなら、そこから払えば良いことです。
というか、

>未払金として債務控除…

それなら一時立て替えただけであり、あなたが払ったことにはなりません。
相続税では親の未払いとし、所得税では子が払ったことにするなんて、虫が良すぎます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通り、相続税で債務控除としているのならば、一時立て替えただけであり、私が払ったことになりませんね。
そうならば、父親の準確定申告の医療費控除に含めるべきでしょうね。

ご回答ありがとうございました。
本当に勉強になります。

お礼日時:2017/02/08 09:06

あなたの医療費控除として含めてはいけません。


父が亡くなられた時点で「相続財産のうちの債務」です。
相続税申告書にて債務として計上してるのですから、明白です。

この問題は「死亡時前に支払いをしてるか、どうか」で判断します。
死亡時前に親族が治療費を払っていれば、生計を一つにしてた親族かどうかが問題になります。
生計を別にしてた父親の医療費を子が負担しても医療費控除対象にはならないという結論が出ます。

死亡した時点で、既述のように「相続された債務」ですから、相続人の中で誰かが負担する話になります。
そして、相続税計算をする際に「負担した債務」として相続財産から控除されるわけです。

現実的な問題として、父の医療費領収書をあなたの医療費控除額に含めてしまっても、税務署長は気が付かないかもしれません。
相続税は事後の実地調査対象になる確率が高い税目ですので、その際には、債務控除額の確認として、あなたが負担した医療費の領収書も確認されるはずです。
「いやぁ。私の医療費控除の額に含めたので、税務署に提出してあります」は、恰好悪いですよ。
相続税の修正申告という面倒な事になります。
よしんば、あなたの医療費控除額に含めたことを「ま、いいか」と判断された場合には、相続税申告の上での債務控除を否認されることになり、相続税の修正申告が必要となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相続税の申告で債務控除としたならば、結局は父親が医療費を負担したと考えられますから、
私の所得税の確定申告で医療費控除とするのは間違いでしょうね。

父親の準確定申告において医療費控除とするのが正しいのでしょうね。

お礼日時:2017/02/08 09:09

父親の準確定申告において医療費控除とする考え方もありますね。


考え方というよりも選択肢のひとつとしてですが。
生きてるうちに支払ったのではないので医療費控除の対象にはならないでしょう。
1 生存中の日付で支払いがされてる医療費
  準確定申告書で医療費控除対象
2 死亡日において未払いの医療費
  相続税での債務
   理由 相続人の誰かが負担してるから。


上記の2の理由からも、本人の医療費控除対象外であるといえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

生きてるうちに支払っていないと医療費にならないのですね。
勉強になりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/02/09 08:42

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