A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>確定申告を自営業の方のようにしなけれ
>ばいけないのか、
そのとおりです。
あくまで『お子さん』の確定申告です。
>扶養から外れないといけないのか
扶養控除の条件は所得38万以下が
条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
この条件を外れた場合、扶養控除申告をした
『親御さん』の申告となります。
塾講師の業務委託は、しばしば偽装請負と
取沙汰されるのですが、それを言っても
始まりませんので、自分で経費を計上し、
確定申告をせざるをえません。
収入から10.21%の所得税が源泉徴収されて
いる可能性があります。塾に確認して下さい。
税込の金額を収入とし、そこから必要経費を
引いて下さい。
かかった交通費、教材作成した時の複写費
とか、気が付く限り捻出して下さい。
または、塾から継続的に講師の依頼を受けて
いるのですから『家内労働者の特例』を
受けられる可能性があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
これにより経費を計上しなくても65万円
を経費とみなして控除できます。
有名塾講師として、いろんな塾から呼ばれて
講師をしているわけではない(いわゆる
『フリーランス』ではない)ので、
『家内労働者の特例』はとおると思います。
その場合、65万の特例控除により、
アルバイト等で給料をもらっている場合
のように103万(65万引いて38万の所得)
以下なら、扶養控除の対象のままでいら
れます。
下記の要領で申告書に記入し、所得額の
頭にマル特マークを書くのがポイントです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
確定申告は下記から情報を入力すれば、
各種明細書も自動で作成されるので、
楽です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl
全ての申告に対応を選んで、
まず、
①『事業』あるいは『雑(収入)その他』で、
税引前の収入を入力、
②65万を引いた金額を所得金額に入力
③源泉徴収税額があれば入力
②その他、所得控除があれば、入力
その結果を印刷、押印し、
マイナンバー通知書コピー、
身分証明書コピー、
通帳(口座番号の分かるもの)、
申告があるなら、国保や国民年金の保険料、
生命保険料の控除証明書等を添付し、
税務署に郵送あるいは持参して提出
となります。
場合により源泉徴収された所得税は
還付されます。
何事も経験です。
お子さんといっしょにやってみて下さい。
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
業務委託というならば「外注費」ですので、事業所得になります。
事業所得の計算は「収入額ー必要経費」で出します。
事業所得額が基礎控除額38万円を超え、その他に所得控除額がないと所得税が発生します。
すると確定申告書の提出義務が発生します。
事業所得がある=確定申告書を提出する義務がある、のではないことを知ってください。
納税する額が出ない所得なら確定申告義務はありません。
これとは全く別に「一年間の所得額が38万円を超える」と控除対象扶養親族になれません。
あなたの言われる「親の扶養を外れる」状態です。
正確には「親が子を控除対象扶養親族にできない」です。
もう少し。
子の年間所得が38万円を超えていて(例えば40万円だとします)、課税所得額が20,000円出る場合でも、子が障がい者だったりすると障がい者控除が27万円受けられます(例として障がい者控除を上げただけです。生命保険料控除や医療費控除でも良いです)から、課税所得額は「ゼロ」となります。
この場合も、確定申告書の提出義務はありません。
納税額が発生しないからです。
確定申告書の提出義務はありませんが、年間所得が40万円ありますから、親はこの子を控除対象扶養親族にできません。
本人が「確定申告する義務があるかないか」と「親がその子を控除対象扶養親族にできるかどうか」は、まったく別の話だと認識されると良いです。
なお、コングラがる元として「38万円」があります。
基礎控除額38万円は、所得税の計算をする際に誰でも受けることができる額です。
所得額が38万円を超えてると控除対象扶養親族になれないというのは「所得制限額」です。
これは、違う話をしてるのだが、たまたま数字が同じなので、所得税の話や扶養親族の話を理解するさいに、コングラがってわけがわからなくなるのです。
同じ額の数字ですが、別物です。
「まったくそっくりな双子」とでも考えてください。別人ですよね。
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