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学生の塾バイトに関する税金について質問です。

私は二浪して来年度から学生になります。今年21です。
学生バイトでは103万を越えると税金がかかるとよく言われますが、知人から聞いた話によると大手塾のト○イでバイトしている学生の人が、月に15万円程度稼いでいるけれど給与ではないため税金はかからない。と聞きました。

あくまで聞いた話なので真偽のほどはわかりませんが、自分で少し調べてみても塾講師バイトが税金がかからないというのは見つかりませんでした。


私もバイトで103万を越えてなるべくたくさん稼ぎたいので、わかる方おられましたら教えてくださると助かります。無知ですみません。。

どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>学生バイトでは103万を越えると税金がかかるとよく言われますが、知人から聞いた話によると大手塾のト○イでバイトしている学生の人が、月に15万円程度稼いでいるけれど給与ではないため税金はかからない。

と聞きました。

会社員やアルバイトの「給与」はふつう毎月、支払われます。そして、支払のつど、給与から所得税が差し引かれて残額が支払われます。毎月の給与から所得税が差し引かれることを「源泉徴収」と呼びます。

学習塾の講師の報酬は、「給与」ではないケースが多いため、講師の毎月の報酬から所得税が差し引かれませんが、だから所得税がかからないと考えるのは大きな誤りです。講師の報酬が一定金額以上になるなら、確定申告をして納税しなくてはなりません。

あなたの知人は、毎月の報酬から所得税が差し引かれないことをもって、「学習塾の講師は給与ではないから、税金がかからない」などと誤解をしているのです。

確定申告をして納税するように知人に注意してあげる方がいいと思いますよ。
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たぶん請負ということでやっているのでしょう。


請負だと毎月支払われる報酬から源泉所得税は引かれませんが、確定申告をする必要があります。
経費分は費用計上できるものの、収入分は所得として申告納税することになります。
どっちが得かはやってみないとわかりませんが、塾講師なら給与の方が得じゃないかと思います。

そもそも請負で税務署が認めるかどうかもわかりません。
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その方は、雇われ講師として働く場合の「給与」としてではなくて、自営業(業務委託)として働いているのではないでしょうか?だから支払われるお金の名目は「給与」ではない。


なので、源泉徴収としての税金はとられない。

とはいえ、最終的には稼いだ金に対する税金を納める必要はあるわけだし、雇われ講師であれば、103万より少なくして、扶養控除を受けることができるけど、それもできない。
なので、トータルでかんがえたら、その大手ト○イで働くのはデメリットが多いと思う。
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