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地方の公務員で納税督促業務を行う税務課に所属している場合でも、実務経験としてみなされるのでしょうか?それとも賦課決定に関する業務に従事していなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

税理士法の第八条に書かれていますよ。



地方税の賦課や地方税法の立案に関する事務に10年以上で地方税法に属する科目が免除となると思います。
この期間が15年となると、地方税法に限らず税法の科目が免除となるはずです。

地方税の業務で賦課以外の業務の経験であれば、15年で以上で地方税に関する科目が免除となり、20年以上で税法の科目が免除となると規定されています。

ただ、職務による免除というのは、免除申請などをしてみないとわからないものです。
そもそも、地方の公務員となり税務課などに配属となったからと言って、必ずしも10年15年20年その配属先が変わらないということはありません。
また部署だけでなく担当業務も変わるはずです。これを総合的に審査を行うことになるわけですから、単純ではないと思います。

お分かりだと思いますが、税法のすべてが免除となれば会計科目だけの合格で税理士試験合格となります。しかし、地方税法の免除となると、国税科目の合格が必要となるはずです。

そもそも通算で積み上げていくこととなりますので、いくつになって免除が受けられるかわかったものではありません。
それであれば、自ら受験して目指しつつ、科目合格が不足していたら職務経験で免除を受けて埋め合わせできるような受験計画のほうがよいでしょう。
また会計科目も簡単なものではありません。

私であれば、通信の大学院を利用して、会計科目の一部免除も検討します。余裕があれば、税法科目の一部免除も通信制大学院を考えますね。
国税は大学院免除・地方税は経歴10年などで免除・会計科目の一つは大学院免除・残る会計科目の合格に専念するという方法があるでしょう。
地方税で比較的合格しやすい科目も独学で合格すれば、10年などを待つ必要もありませんよ。
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この回答へのお礼

ben0514様
ご丁寧な回答ありがとうございます。
やはり地方税の職員では科目免除とはいうものの時間にかけるパフォーマンスが悪いことがよくわかりました。
確かにおっしゃられる通り業務経験が変わる可能性もありますね。大学院などフル活用して免除の攻勢をかけていきたいと思います。

お礼日時:2017/02/09 08:16

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