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収入が300万で
8歳と6歳の子供を扶養でいれています。
自分の生命保険と
子供2人の学資1人年10万でかけていて年末調整で申請をしています。
もし、扶養ぬいて学資の申請が年末調整からなくなると収入はいくらぐらい減るのでしょうか?

A 回答 (4件)

>8歳と6歳の子供を扶養でいれています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、大晦日現在で満16歳に達していない子供は、扶養控除の対象になりません。
だって、民主党政権時代からその何倍もの“子ども手当”をもらってきたでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

もし、子供が障がいでも負っているというのなら、16歳未満でも「障害者控除」の対象にはなりますけど、これを俗に「扶養でいれている」などとは言いません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

>扶養ぬいて学資の申請が年末調整からなくなると…

「学資」って何ですか。
教育にかかる費用全般ですか。

他人にものを尋ねるとき、言葉を適当に省略したり短縮したりしては、質問の意図が正確に伝わりませんよ。

もし、郵便局の「学資保険」のことなら、生命保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
の要件に、【扶養に入れていること】などという文言はありません。

あるのは、
【納税者が生命保険料、介護医療保険料・・・を支払った場合】
です。

今年もその保険料を払い続ける限り、今年の年末調整から除外する必要はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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No.1さんの書かれているように(子ども手当はないですけど。

いつの話?)、今はお子さんは所得税の扶養控除の対象にはなっていないはずです。

生命保険料控除は扶養している親族についての分しか適用できない訳ではありません。
被保険者が誰であっても納税者が契約者として保険料を支払っていれば適用できます。

それから、実際に学資保険の解約などで生命保険料控除がなくなれば税金は増えますが、残る金額が減るだけで「収入が」減るわけではありません。
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年少者(16歳未満)の扶養控除はありません。


なので、貴方の年収でお子さんを税金上の扶養からはずしても、税金の額は変わりませんから、手取額も変わりません。
あと、学資保険ですが、生命保険料控除は年間10万円を超えればいくら払っていても控除額は変わりません。
貴方自身の保険料で10万円超えていれば、お子さんの分がなくても同じだし、仮に10万円以上でなくてもそんなに控除額変わりません。
貴方の保険料がいくらかわからないのではっきり言えませんが、税額は1年間で数千円の違いでしょう。
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お子さんは16歳未満なので扶養控除は


ありません。

学資保険の保険料は生命保険料控除で、
そこがいくらあるのか分かりません。
現在の申告で4万の保険料控除が
あります。
学資保険の保険料が6万あったとすると、
あなたの生命保険は4万で、保険料控除は
3万となります。

その差1万ですので、税金の軽減は
所得税1万×5%=500円
住民税1万×10%=1000円
となり、合計1500円の軽減がなくなる
ということになります。

扶養の申告と学資保険の生命保険料控除の
申告は、必ずしもいっしょにしなくても
大丈夫ですよ。
というか保険料を払っている人が、
申告するのが原則です。

いかがでしょう?
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