No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いいえ。
違っています。
ご主人の「所得」は、1245600円(収入)から181884円(経費)を引いた額、1063716円です。
なので、赤字ではありません。
黒字です。
その「所得」から、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除などの「所得控除」をひいた額が「課税所得」です。
なお、基礎控除は76万円ではありません。
医療費控除の額が正しいとして
1063716円(所得)-380000円(配偶者控除)-380000円(基礎控除)-412518円(医療費控除)=0円(課税所得)
なので、所得税も住民税もかかりません。
No.4
- 回答日時:
>収入 − 経費 −(夫・妻)基礎控除…
税法に夫婦は一心同体などという言葉はなく、確定申告は夫婦 2人まとめてするものではありません。
基礎控除 2人分足したりしてはいけません。
>の赤字となる計算であっているのでしょうか…
税法でいう「損失」(赤字) とは、
「124万5千600円 − 18万1884円」
ここだけで負の数字になることです。
>基礎控除 − 控除(医療費など…
基礎控除は「所得控除」のうの一つ。
> = 利益…
> = −10万8802円…
この算数の答えは「利益」などでなく【課税される所得】。
しかも、ここが負の数字になることはなく、計算上は負であっても 0 とみなすだけです。
---------------------------------------------
整理すると税金計算の順序は、
(1) 「収入」を「所得」に換算。
1,245,600 - 181,884 = 1,0637,716
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
(2) 「所得控除」に該当するものを拾い上げて合計する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
お書きの範囲で分かることは、
・基礎控除 38万
・配偶者控除 38万
・社会保険料控除・・・国保、国民年金などの実支払額
・医療費控除・・・支払った医療費から 10万円または「所得の 5%」を引き算。
415,000円が合っているかどうかは検証できず。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
(3) [所得] - [所得控除の合計] = [課税される所得]
1,0637,716 - (38万 + 38万 + ・・・・・) =
(4) [課税される所得] × [税率] = [所得税]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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コメントありがとうございます。
18万1884円は夫の仕事の経費になります。