A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ダラダラと書くと分からなくなりますかね?A^^;)
あなたはおいくつですか?
おいくつでも、なんらかの健康保険には
加入しないといけません。
現在は親御さんの社会保険に扶養家族で
加入しており、健康保険料の負担がない
状況と思われます。
また20歳以上だとすると、あなたは
年金保険に加入する必要もあります。
こちらは扶養に関係なく、
国民年金なら月16,260円保険料を
払う必要があります。
(猶予や免除の申請はできます。)
また勤務条件によっては勤め先で厚生年金
及び健康保険に加入することができます。
こちらは給料から保険料が天引きされます。
少し詳しく説明すると…
扶養には以下の種類と条件があります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①あなたの収入が103万以下の場合、
親御さんは扶養控除が受けられます。
年齢により扶養控除の条件が
下記のように変わります。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなたが⑪としたら、この所得控除額に
税率をかけた金額の控除が受けられます。
例えば、
⑪63万×税率5%以上≒約3.3万以上
所得税の税率は所得により変わります。
また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万となります。
つまりあなたの収入が年間103万を
超えたら、親御さんは、
★上記合計3.3万+4.5万=7.8万以上の
控除がなくなり、税金増えることになります。
②の130万未満は、
給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
これを超えた場合、あなたの社会保険
の扶養は取消になり、国民健康保険に
加入することになります。
(もしくは勤務先の社会保険に加入)
この保険料が年金の保険料と合わせて
20~30万の支出となり、160万以上
稼がないと、手取りが増えなくなります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
③は個々の会社規定によりますが、
たいてい①②との連動の条件と
なっています。
130万を超えた場合、この手当がなくなる
と、保険料の支出に加え、結構なロスとなる
ため、160万以上働いても、まだ足りない
可能性があります。
ですから年収が150万だと、
あなたは
国民健康保険、あるいは勤め先の健康保険
に加入し保険料を払う必要があります。
また、国民年金についても猶予や免除の
申請がとおらず、保険料を払うか、
勤め先の厚生年金に加入して、給料から
保険料が天引きされることになります。
それにより手取りは130万未満の時より
減るので、年160万以上稼がないと、
世帯の収入が増えないことになるのです。
この際、もっと働いて自分で保険料を払い、
家にもお金を入れて、親御さんの負担を
軽くしてあげてください。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
被扶養者の収入上限の103万を超えるとあなたは社会人として遇され、扶養を外れます。
健康保険の取得、税務申告が必要となります。今国会で審議中の案件では被扶養者の収入の上限が150万円になる可能性も有ります。その時はまた、被扶養者に戻ります。悪知恵を付ける積りは有りませんが、其の儘、無申告も有ります。自分の扶養者が扶養を外れるのは、給料生活者の扶養控除が外れれば給料の内容が変わるのを嫌い、多くの奥様方は、バイト額を103万以内に抑えているのが現状です。No.3
- 回答日時:
>現在、親の扶養にはいってます…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですから 1. 税法の話かとは思いますが、税法上の扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
親が「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>新しくパートを初め年間150万くらいの給料…
「所得」に換算したら 85万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
よって、皮算用どおりに今年 1年が終われば、親は今年分所得税で扶養控除を取ることはできません。
つまり、「現在、親の扶養にはいってます」なんてのは、全く意味のない言葉だということです。
>130万を超えるとどんな保険に入らないといけない…
カテ違いで 2. 社保のご質問ですか。
親はサラリーマンなのですか。
親が自営業等なら、2. 社保は関係ありませんよ。
親がサラリーマンだとして、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、1年が終わってあとから判断するのではありません。
任意の時点で「向こう1年間の収入見込みが130万以内かどうか」を見ます。
ご質問の場合、就職が決まって年間 150万ほどもらえそうということなら、就職した時点で親の社保からは追い出されるのです。
こり場合、あなたはあなた自身の会社で健康保険、厚生年金、雇用保険を掛けてもらうか、自分で国民健康保険、国民年金に加入する手続きを取らないといけません。
>そしてどんな税金を払うのですか…
税金は、一人一人の国民・市民に課税される所得があったら課せられるだけであり、「親の扶養」とは何の関係もありません。
しかも 103万を超えたら直ちに税金が発生するわけでもありません。
>ネットで調べてもダラダラと書いてあるだけでイマイチ…
ダラダラ書くなというのなら書くのを止めますが、最後に一言だけ。
税金は稼いだ額以上に取られるものではありません。
100万多く稼いだら税金が 150万になって 50万損した・・・なんてことは絶対にありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけで、多少は目減りするものの稼げば稼ぐだけそれなりにふところは潤うのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするようなことを考えてはいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
>103万や130万を超えるとどんな保険に入らないといけないのですか?
パート先が加入している健康保険に加入し、厚生年金や雇用保険にも加入します。
>そしてどんな税金を払うのですか?
所得税、住民税です。
>そのお金はは給料から引かれるのですか?
そのとおりです。
なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、来年6月の給料から天引きです。
今年は引かれません。
保険料は、おおむね給料の15%くらいです。
所得税は1200円くらい、住民税は2600円くらい引かれます。
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