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いまバイトを2つ掛け持ちして働いています。週1と週5でそれぞれ勤務していて、常日頃、正社員になりたくて求人を見ていました。働きたいと思えるところが見つかったのと、週5のバイトの勤務先が遠くなり、片道2時間近くかかるようになってしまうのでこれを機に転職をしようと思っています。ただ、貯金もしたいし、お金が必要で、今やっている1つのバイトは週1で続けて行きたいんです。でも社員になって掛け持ちをすると住民税でバレるとか、確定申告の時に普通徴収を希望してもバイトだと給料になるから結果、特別徴収されるとか色々調べました、、、。どうにかバレないようにすることはできないのでしょうか、、。ちなみに週1で働くと、総支給で年間30万稼げるかな、、?というところです。20万円下回ってれば申請の必要はないんですよね?30万ほどだと20万円と大した差がないやつな気がしますが、そんなにも住民税が上乗せになりバレるような感じなのでしょうか、、、。

ちなみに総支給額で20万円下回ってれば申請の必要はないんですよね?そかに達するまでに辞めるならば問題はないですか?

A 回答 (2件)

>住民税でバレるとか…



翌年5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。

このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

>確定申告の時に普通徴収を希望してもバイトだと給料になるから…

はい。

>20万円下回ってれば申請の必要はないんですよね…

20万以下申告無用というのは、

・本業で年末調整を受ける
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

のすべてを満たす場合限定の話です。
どれか一つでも外れるなら、副業がたとえ1万円でもすべと申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、これは国税のみの特例であって、住民税にこんな特例はありません。
よって、上の要件をすべて満たして確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>どうにかバレないようにすることはできないのでしょうか


お住まいの役所に電話でいいので、まず、バイト分を「普通徴収(自分で納付)」にしてもらえるか、確認されるいことをおすすめします。
そうしてくれるところもあります。

>20万円下回ってれば申請の必要はないんですよね?
確かに、「所得税の確定申告」の必要はありません。
役所へ「住民税の申告」は必要です。
もし、住民税の申告をしなかったとしても、通常、20万円以下でもバイト先から「給与支払報告書」というものが役所に提出されるので、役所はそれをもとに本業分と合算して住民税を計算します。

>30万ほどだと20万円と大した差がないやつな気がしますが、そんなにも住民税が上乗せになりバレるような感じなのでしょうか、
バレるかバレないかは会社次第でしょう。
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