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主人の母が昨年の9月に亡くなり

相続した家を売却しました

税金がいくらくらいかかるか 不動産屋に

聞いたら 金額をまちがえて問題になる事があるので

教えられない!と言われました

家と土地で 1500万で売れましたが

姉と主人と2人の相続なので1500万も

半分ずつ折半で分けました

税金がいくらくらいかかるか

分かる方教えてください

宜しくお願いします

A 回答 (5件)

相続する財産の合計額が基礎控除3000万円+600万円×法定相続人数の額以下の場合は、


控除のため相続税はかかりません
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます

お礼日時:2017/02/22 22:18

>不動産屋に聞いたら 金額をまちがえて問題になる…



それはそうですよ。
魚の調理法を八百屋で聞いてはいけません。
正直な不動産屋さんでよかったですよ。

>家と土地で 1500万で売れましたが…

それだけで計算できるほど、税のシステムは簡単でありません。

・土地の取得価格(親が昔買った値段)
・建物は減価償却後の現在価値
・不動産屋の手数料など
・相続税を払ったのならその額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
・取得費が分からなければ売値の 5% が取得費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

の情報が必要です。

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ご質問文では、いったん相続してから売ったと読めます。
相続したことと、その後に売ったこととは次元の異なる話ですから、相続税がかかるかからないの話は、今は関係ありません。

売ったことで「譲渡所得」が発生し、所得税の確定申告が必要になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろと教えて頂き ありがとうございます

お礼日時:2017/02/23 09:47

譲渡所得は時限立法の控除がありますよ


独り暮らし高齢者の持ち家を相続人が売却した場合、条件を満たせば譲渡所得が特別控除されます
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm
申告については管轄の税務署へ相談されてください
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この回答へのお礼

全然知らない事ばかりで・・教えて頂き 感謝致します ありがとうございます

お礼日時:2017/02/23 09:45

2番さんに同意。


短期か長期かわかりませんが、たぶん譲渡での所得税が発生するのは確実。
確かな金額はわからない。
あなた方の他の収入もあるし、いろんな控除もあるでしょう。
確定申告の用紙に記入しないとわかりません。
単純に言えば最悪短期で約40%、約300万円の納付が上限額かな。
長期なら半額スタート。
ここから控除を引き算。
全部の財産を合計して相続税は払っていないんですよね?
(非課税で済んだんですよね?)

控除が少ない不動産の売却って多額の課税がされるイメージ。

で、売却は昨年ですか?
なら、今年に確定申告しないとまずいんじゃないですか?
期間は2月15日から3月15日までですよ。
期限が近づくと税務署は大変に込み合います。
書類の書き方わかります?
書類は手元にそろっていますか?
ご主人はサラリーマン?
源泉徴収票は持ってます?
マイナンバーも大丈夫?
この時期で今さら国税庁HPののタックスアンサーもないと思いますが。
不動産の譲渡は税務署で把握しています。
黙っていたら優しくお呼びがあります。
期日に間に合わなければ、早めに延納を含めた相談を。

老婆心ながら。
ご主人のお姉さんは大丈夫なんですか?
大変失礼ですが、もし非課税世帯や課税されない収入で先方のご主人の扶養などであれば、平成28年度で所得税がまともに課税されることで、今年(今年度)の収支が大幅に変わりますよ。
750万円の収入はけっこう大きい。
5月以降の住民税もかなりです。

売却が今年1月以降なら、平成29年度分で来年2月からの確定申告になります。
納税額の概算がわかれば、早めにふるさと納税を楽しんでください。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂き ありがとうございます
売却の手続きは今月の28日なので
来年 確定申告しようと思ってます
ありがとうございました

お礼日時:2017/02/23 09:39

不動産業者してます。



「不動産を売却した場合の税金は通常、課税譲渡所得に対して長期譲渡所得税が15%と住民税が5%、又は短期譲渡所得税が30%と9%、さらに平成49年までは復興特別所得税が所得税額の2.9%かかりますが条件により様々な控除や軽減措置があるので、正確には税理士か税務署に確認して下さい」と私なら答えます。
問題になるから教えないと言う業者もどうかとは思いますが、恐らく以前問題になった事があったのでしょう。餅は餅屋なのでやはり専門家に聞きましょう。特に税務署は税金をしっかり払ってくれる人には優しく教えてくれます。
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