現在育休中です。
どうしたら損がないか教えてください。
現在の状況は育休1年もらい、1年休職で
子が2歳になるまで休職いただいてます。
復帰後は週3日のAMパートになります。
★育休をもらうため会社の社保に入って
いますが、復帰しても常勤ではないので
育休1年もらったあと主人の扶養へ
移行した方が保険料や税金などを
考えるとその方がいいでしょうか?
★退職金のサインをしてほしいと
会社より連絡がありました。
常勤から外れるため退職金がわすがに出ると。
今、退職になると現在取得中の育休が
途中で終わり満期受給できません。
職場に確認したら育休は支給されると回答
だったのですがどういうことなのでしょうか?
退職金、と、退職は別でしょうか?
★もひ退職になれば失業手当も申請を
申請できますでしょうか?
夫の扶養になると失業手当をもらえないと
友人に聞いたことがあるのですが
どうすればいいでしょうか?
第2子はパート復帰後半年後くらいに、と
考えています。
色々と難しく困っております。
教えていただけたらと思います。
よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>育休をもらうため会社の社保に入っています
「育児休業」と社保は特に関係ありません。期間雇用などは一定の条件がありますが「育児休業」は社保に入ってなくても取得はできます。
「育児休業給付金」は雇用保険の被保険者でないともらえません。
育児休業と育児休業給付金は必ずしもイコールではないので、第三者に何の話をしているのかわかるように書いてください。
>常勤から外れるため退職金がわすがに出ると。今、退職になると現在取得中の育休が途中で終わり満期受給できません。
常勤からパートになるから常勤期間分の退職金が出るということですよね。雇用が続いていて復帰後の雇用条件が雇用保険の被保険者の要件を満たすなら雇用保険の資格喪失をしなければ育児休業給付金は継続しますが?
その点は会社に確認しているのでしょうか?
ただ、
>復帰後は週3日のAMパートになります。
なら、条件は満たさない感じですね。育児休業期間だけ雇用保険を残しておいてくれるつもりかも知れません。
>もひ退職になれば失業手当も申請を申請できますでしょうか?
こちらは退職日と、産前産後休養開始日、出産日などの詳細がわからないとお答えできません。休業してからどのくらいの期間で退職するのかなどが非常に重要です。
>夫の扶養になると失業手当をもらえないと友人に聞いたことがあるのですが
友人(知人)が言っていたという知識が一番始末に困るのですが、扶養には税金と社会保険とがありそれぞれ条件が変わります。
ここではおそらく社会保険の扶養の話になるかと思いますが、一般的に基本手当(いわゆる失業手当)の日額が3611円を超えるようなら扶養には入れません。
また、ご主人の会社の健康保険保険者によっては日額がいくらだったとしても申請の時点でアウトというところもありますから、この点はご主人に会社に確認を取ってもらってください。
No.2
- 回答日時:
長文になりますが、失業給付についても扶養に入ると失業給付資格がなくなりますので給付待機後に扶養に入る分には構いません。
詳細はハーローワークで訊くことです。育児・介護及び男女均等法において、不利益処分及び不利益変更はできません。
○事業主は、
・妊娠
・出産
・育児休業
・介護休業等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
妊娠中・産後の⼥性労働者の
・妊娠、出産
・妊婦検診などの⺟性健康管理措置
・産前
・産後休業
・軽易な業務への転換
・つわり、切迫流産などで仕事ができない、労働能率が低下した
・育児時間
・時間外労働、休日労働、深夜残業をしない 子どもを持つ労働者
・介護をしている労働者の
・育児休業、介護休業
・育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、 介護のための所定労働時間の短縮措置等
・子の看護休暇、介護休暇
・時間外労働、深夜残業をしない
※上記は主なもの
・解雇
・雇止め
・契約更新回数の引き下げ ・退職や正社員を非正規社員とするような 契約内容変更の強要
・降格
・減給
・賞与等における不利益な算定
・不利益な配置変更
・不利益な⾃宅待機命令
・昇進
・昇格の⼈事考課で不利益な評価を⾏う
・仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど 就業環境を害する⾏為をする 以下のような事由を理由として 不利益取扱いを⾏うことは違法
不利益取扱い禁⽌ (均等法第9条3項、育・介法第10条等) 左記に加えて防止措置義務を新規に追加 禁止・義務の対象 事業主
内容
・妊娠
・出産
・育児休業
・介護休業等を理由とす る不利益取扱いをしてはならない。
※就業環境を害する⾏為を含む
事業主は上司等社員に啓蒙啓発教育をする義務を課している。
・同僚が職場において、
・妊娠
・出産
・ 育児休業
・介護休業等を理由とする就業環 境を害する⾏為をすることがないよう防止 措置(※)を講じなければならない。
※ 労働者への周知・啓発、相談体制の整備等の内容 を指針で規定予定
保険料及び年金等は免除されているので手続きをしましたか否か?
No.3
- 回答日時:
退職してもらいたいリストに上がったのですね。
使い物にならないからかな。
小さい子どもがいれば会社より子どもを重視は当たり前です。
熱出したとかで男性は呼ばれてはい‼行きますはないからね。
こんな不公平な事が分からないのではなく社会がまだ認めたくないのですよね。
だから結婚したら奥さんは戦力害になるしかないんです。
悔しいな。
女性だけが産めるのに、有り難いとは思わない等あり得ない。
退職して退職金を振り込んだら全て終わりの所が有りますので❗引っかけなので気をつけるしかありません。
女性同士でもお金、会社が間に入れば味方とは限りません。
商いではないが、地雷をフマズ、休めてもお金が出ない場所もありますから。
どちらかを選ぶ事も考慮して
扶養がダメならダメでない会社を選ぶだけの事です。
情報は大事です。
普通辞めてならハローワークで申請したら出ますが。
辞めてあげるのだから此方が幾らか有利な条件を伝えなくては足踏み状態のママです。
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