A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
2が正です。
立て替え金がない場合として計算をして、本人に渡す「手渡し額」が出ます。
そこから、立て替え金を引いて支払いします。
理由
1のように給与支給額から立て替え金を引いてしまうことは、脱税につながります。
手元にお金がないからと会社から20万円借りたとします。会社にとっては貸付とか立て替え金で処理します。
給与支払い時に、給与総額から20万円引いた額から社会保険料を引き、その額で源泉所得税額を計算すると、20万円については税がかかっていない支払額になってしまいます。
経理上の誤りですが、これを正とすると「では、そうやって所得税額を安くしよう」という手合いを認めることになります。
本来もらうべき給与を「先取り」しておくと税金が安くなるスキームができてしまうわけです。
というわけで、「2」が正解です。
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