No.3ベストアンサー
- 回答日時:
医療費は、一つの治療に対して補てんされた額を「その治療費から引く」ことになってます。
ご質問の例では
1、出産費用39万円
補てんされた額 42万円
39万円ー42万円はマイナス3万円→ゼロ。
2、1とは別に、子の治療のために支出した額20万円
補てんされた額 ゼロ
合計して、医療費控除の計算対象となる額は20万円となります。
補足しておきます。
(39万円+20万円)-42万円=17万円
ではなく
(39万円ー42万円)+20万円=20万円
算数としては大間違いで「×」なのですが、国税庁が「カッコ内がマイナスならゼロとする」としてます。
(39-42)はゼロとして計算します。
ですから、記入しなくてもよいですし、支払った額39万円として、補てんされた額が42万円とも記載して計算を行い、領収書は添付しないでも良いです。
裏面チェック項目4というのを読むと「39-42はゼロでいいからね」と書いてあると思います。
No.2
- 回答日時:
ご出産おめでとうございます。
出産にかかった費用は、たいてい
>ただ42万は国から返ってきたので
その費用と相殺し、39万はチャラ
になると想定されます。
領収書もその申請で使ったのでは?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
子供の関係で病院を変わったといった
あたりは医療費として申告してよいと
思いますよ。
そこが質問からは読み取れません。
出産は出産で42万で相殺され、
病院を変わったのは出産とは関係なく、
お子さんの病気等のためであれば、
それは別の話しなので、それだけで
申告されても問題はありません。
ですから、
B病院の医療費20万のみ申告。
それに関係して、生命保険の給付や
高額療養費での返還等があれば、
添付写真に書きますが、出産一時金で
相殺する必要はありません。
B病院で20万医療費がかかりました。
10万(あるいは所得の5%)ひいて、
医療費控除は10万です。
で、問題ありません。
詳しい内容が分からないので、
推測で話しています。
具体的な病院のレセプトや金額の資料を
相談員等に見せて素直に申告して下さい。
何にも悪いことはしていないので
全然心配は要りません。
また、還付申告ですから、3/15までに
申告する必要はありません。
お子さんの状況もあるでしょうから、
落ち着いてゆっくり手続きされて下さい。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304. …
No.1
- 回答日時:
>記入しないことにより医療費控除が受けれないとかの問題はありますか?
あとで脱税で刑務所に行ったり重加算税をかけられてもよければ書かないでいいんじゃないかな。
医療控除は領収書が必須だから今のままでは控除額0ですね。
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