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前年以前から個人事業を営んでいて、今年度から新たに青色事業専従者を1名増やし、給与を支給して必要経費に計上したい場合、今年の3月15日までに青色事業専従者給料に関する届出書を税務署に提出すればいいとの説明を受けました。これは3月15日までに届出書を提出すれば今年度の1月分から専従者給料を必要経費に計上できるという認識で間違いないでしょうか?そうだとすると疑問があるのですが、青色専従者給料に対して毎月、税務署へ源泉所得税の納付をするとおもうのですが1月、2月分の源泉所得税の納付はどうなるのでしょうか?

青色事業専従者給料に関する届出書を提出する際に、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書も同時に提出予定なのですが、今年度から申請する青色専従者の1月分からの給料に対する源泉所得税の納付をしていないとなると、4月から青色専従者の給料を支払いしその月から源泉所得税を収めるかたちになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>これは3月15日までに届出書を提出すれば今年度の1月分から専従者給料を必要経費に計上できるという認識で間違いないでしょうか?



そうです、その認識で間違いありません。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …

>青色専従者給料に対して毎月、税務署へ源泉所得税の納付をするとおもうのですが1月、2月分の源泉所得税の納付はどうなるのでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
上記サイトよりの抜粋です
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

とあるように青色事業専従者給与は実際に支給をしていることが要件です
実際に1月、2月に支給しているのであれば、届け出がでていなかったとしても理論的には源泉所得税の納付は間違いが
ないはずですよね。
1.2月に支給したけどその分を納付書に書き忘れたということであれば納付書の訂正と追加納付が必要です。

>青色事業専従者給料に関する届出書を提出する際に、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書も同時に提出予定なのですが、今年度から申請する青色専従者の1月分からの給料に対する源泉所得税の納付をしていないとなると、4月から青色専従者の給料を支払いしその月から源泉所得税を収めるかたちになるのでしょうか?

同じく、3/15までに提出をすれば1月から遡って経費に計上できるということでなく、1月から支給を実際に
しているけれど、届出書は3/15までに提出すればいいという制度です。
実際に1.2月分を支払っていないのならば、支払った月から源泉所得税の納付をするのが本来の形です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とても理解しやすく助かりました

お礼日時:2017/03/07 23:53

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