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株式を特定口座で総合課税でおこなっていますが株の取引ではマイナスとなっており、配当金の源泉税との損益通算は可能でしょうか

A 回答 (3件)

質問文面では、情報が不正確です。


総合課税という用語は税務申告時に
配当所得の課税申告の選択肢です。
以下の何のことを言っているかです。

2つポイントがあります。
1.証券会社の口座は、特定口座で
①『源泉徴収あり』ですか?
②『源泉徴収なし』ですか?

2.株の配当金のもらい方は?
③『株式数比例配分方式』ですか?
④銀行口座や郵便局で受け取る方式
 ですか?

①で③なら、最初から損益通算されます。
証券口座内で完結します。

①で④なら、確定申告をし、
配当所得は『総合課税』と『譲渡所得』
の選択ができます。
その時に配当所得は『譲渡所得』を
選択して申告することで損益通算
できます。
それ以外の場合も同様です。

総合課税では損益通算はできません。

いかがでしょう?
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>株式を特定口座で総合課税でおこなっていますが


総合課税?
「源泉分離課税」を選択していなんですか。
それとも、自分で確定申告しているんでしょうか?
それなら「申告分離課税」です。

>配当金の源泉税との損益通算は可能でしょうか
可能です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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>株式を特定口座で総合課税でおこなっていますが…



「株式を」とは?

譲渡損益のことを指しているのなら、申告分離課税であり、総合課税にはなり得ませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

特定口座に入れられている配当金のことを指しているのなら、配当所得は
・源泉徴収されておしまい
・総合課税で確定申告
・申告分離課税で確定申告
のいずれも選択可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

>株の取引ではマイナスとなっており、配当金の源泉税との損益通算は…

配当金を申告分離課税で確定申告するなら可能です。
総合課税で確定申告するなら、譲渡損益との通算はできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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