No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「請求をするべき」ではなく、「請求をしなければいけない」という性質のものです。
「申請」ともいいません。「請求」です。
請求を行なわなければ、せっかくの権利をみすみす捨て去ることになります。
実際に受け取る・受け取らないにかかわらず、その権利を有効化するために、請求は不可欠なのです。
65歳を迎えたため、国民年金に関して一定の受給資格期間(保険料免除期間も含め、300月の加入期間)を満たせば、老齢基礎年金を受け取れる権利が発生しています。
その権利を有効化するべく、老齢基礎年金の請求書が送られてきたわけです。
つまり、いま受け取っている障害基礎年金と老齢基礎年金と、年金に関して、2つの権利を有することになるわけですが、1人1年金という原則があるため、基本的に、種類(老齢・遺族・障害の3種類)が異なるもの同士は併給することができず、いずれか1種類を選択しなければなりません。
そのため、今回はまず、必ず、老齢基礎年金の請求手続を行なって、かつ、同時に年金受給選択申出書を提出しなければなりません。
年金受給選択申出書の様式は http://goo.gl/j5PSbl から見られるPDFファイルのようなものです。
最寄りの年金事務所で入手し、所定事項を記入の上、年金事務所に提出します。
記入例については http://goo.gl/eSRMn5 のPDFファイルをごらん下さい。
原則的には、障害基礎年金と老齢基礎年金のうち、どちらか受給額が多くなるほうを申出書によって選択してゆきます。
選択をしなかった側については支給停止となりますが、権利そのものは引き続き残されます。
そのため、将来的に選択の変更を行なうこともできます。
受けられている障害基礎年金については、おそらく「診断書提出不要」ということで、今後の更新を要しないという「永久固定」になっていることと思います。
年金証書(年金決定通知書)に必ず印字されているはずの「診断書の種類」という3桁の数字に「1」が含まれていれば、「障害の現状に関する届出が不要」すなわち「永久固定」です。
この点を必ずご確認下さい。
「永久固定」であるならば、必ず、障害基礎年金を選択したほうが有利です。
というのは、障害基礎年金2級は、満額の老齢基礎年金と同額であるためです。
(障害基礎年金1級は、さらに、障害基礎年金2級の1.25倍の額となります。)
老齢基礎年金は、保険料の納付が480月で満額となります。
しかし、法定免除(障害基礎年金1・2級の受給者であって、かつ、厚生年金保険に加入していない者)を受けられる場合には、保険料の納付を要しない分だけ、老齢基礎年金の額が減ってしまいます。
ですから、上記の年金受給選択を考えるとき、もしも「永久固定」となっているのであれば、どう考えても、障害基礎年金を選択したほうが、満額の老齢基礎年金をも上回ることとなるのです。
ということで、現実には、引き続き障害基礎年金を受け続けることになろうかとは思いますが、その前に年金の選択が必要ということになりますので、老齢基礎年金の請求かつ年金受給選択申出書の提出をなさっていただきたいと思います。
パンフレットPDFの http://goo.gl/jXd2SE や http://goo.gl/jUW1EY についても、併せてごらんになってみて下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/03/16 14:43
丁寧なご説明、よく分かりました。
姉は肢体不自由で知的障害で話すことができず、そのせわをしていた母も認知症が進み、息子の私が今後世話をしていきますがなかなか大変で、この場を借りて相談させていただいた次第です。
早速、年金事務所へ相談に行きます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
65歳主婦です。
私も身体障害者1級です。
65歳の誕生日前に年金事務所に行きました。
どちらか一方を選びますが、(私の場合は)年金事務所の方で
金額の多い方を選んでくれましたよ。
No.1
- 回答日時:
障害基礎年金の受給金額は下記のとおり
です。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
【1級】780,100円×1.25+子の加算
【2級】780,100円+子の加算
それに対して、老齢基礎年金は加入期間
と保険料の支払い額で決まります。
40年の満額で780,100円となりますが、
免除期間や未加入期間があると想定され、
780,100円以下となるでしょう。
そうすると障害基礎年金を受給された方が
よいと思います。
障害が回復した場合には老齢基礎年金が
受給されることになるので、申請はする
べきです。
いずれにしても、年金事務所や相談センター
へ出向いて相談及び手続きはするべきだと
思います。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
いかがでしょう?
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