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自分の婚約者が外国人で初めて在留期間更新のを行うのですが、自分が身元保証人になり手続きを進める際、在職証明書、源泉徴収、住民票、戸籍謄本の他何か必要でしょうか?
婚約者は仕事を新しく始める予定で在職証明書が入手できるのが更新ギリギリになってしまうのですが、それがないと更新手続きは難しいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 彼には既婚歴があり、相手の性を自分の性にいれて領事館で変更手続きをしてて、まだ変更に何ヶ月かかるそうで籍がまだいれられない状態です。

      補足日時:2017/03/10 21:32

A 回答 (3件)

>自分が身元保証人になり手続きを進める際、在職証明書、源泉徴収、住民票、戸籍謄本の他何か必要でしょうか?



他人ですから、精々、身元保証書ぐらいでしょう。無いよりはましですが、余計なことが書かれていて疑義を誘発すれば薮蛇かと。

>婚約者は仕事を新しく始める予定で在職証明書が入手できるのが更新ギリギリになってしまうのですが、それがないと更新手続きは難しいでしょうか。

現在の在資は何ですか? 就労系ですと、従前の在資で許可された業務に合致した職種でなければなりません。現在無職ということであれば、更新に理由無しと判定されることでしょう。
在資に紐付いた状況でなくなったときは、速やかに入管に届け出て、判断を仰ぐべきです。それさえ放置しておいて「実は、今無職なんだけど、そろそろ内定が出る予定」では何の説得力もありません。
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申請者: 


 *在職証明書など職業を証明するもの
 *住民税または所得税の納税証明書、厳選徴収票、確定申告書控えの写しのいずれかで、過去1年間の総所得、課税額および納税額をしょうするもの
 *本邦にいる当該する日本人の身元保証書

身元保証書:
 身元保証人は申請人の身元を保証し、下記時kぷを尊守するとともに、いかなる場合にも身元を引き受けます。
 申請人データ
 記; 1.-申請人が入国目的以外の活動せず、その他日本国法令を尊守するように監督すること
    2.-申請人が生活日および帰国旅費などの支払いができないときは、身元保証人が負担すること。
 身元保証人の個人データ。

既婚外国人の正式離婚をしていない外国人とは、婚約者とはならない、です。単に、既婚男性の不倫相手女扱いです。
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この回答へのお礼

メキシコの爺ちゃんさんわかりやすいご回答ありがとうございます。

さらに伺いたいのですが更新前に勤めていた職場で、団体で派遣ギリにあってしまい急いで仕事を探して決まったのですが、在職証明書を待ってしまうと手続きに間に合わなくなってしまいそうで、内定通知書みたいなので手続きを進めるのは不可能ですか?

お礼日時:2017/03/12 01:08

はい。



面倒なので、さっさと婚姻手続き済ませましょう。
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