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固定資産税等の課税標準である固定資産評価額は原則として公示価格の70%とのことですが、その値自体は実態のある何かを表しているんでしょうか?
税額をそのようにしたいのであれば、あくまで公示価格を課税標準にして、「70%」のところは税率に反映させればシンプルだと思いました。

A 回答 (3件)

「原則として」だからですね。


全ての土地に公示価格があるのではなくごく一部の土地でしか有りません。
固定資産評価額は近隣の同じような条件の公示価格を基に利便性(道路に面している、傾斜地)などを考慮して決められます。
これを公示価格にすれば当然土地の違いによって不公平になります。また税率をそれによって変更するには全ての土地の課税率を法律で定めることになり事実上不可能です。
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固定資産は固定資産です。



公示価格はあくまで都市計画区域内で公示される価格です。
国土交通省が整備計画にもとづいて出すものなのです。

ですから、その区域外には公示価格は存在しないのです。

固定資産税評価額は市町村が算定する評価額であり、
実は基準地価というのを参考にしているのです。
こちらは都道府県がやっていて対象範囲も広いです。

じゃあ、基準地価で固定資産税を算定すりゃいいじゃん
って感じですが、土地と建物一体となって固定資産税と
いうことになるので、個別の評価額が算定できるように
してあるってことでしょう。

実際にそこにどれだけ個別要素があるのかは分かりません。
ごみがうまっていて、1/8の評価になるのかもしれませんね。A^^;)

いかがでしょうか?
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[固定資産税等の課税標準である固定資産評価額は原則として公示価格の70%]という記述が誤りです。



まったく別の機関が発表する価格です。
ただ不動産の評価をする際の目安として「公示価格の70%程度が固定資産税評価額って感じ」という話です。
だいたい固定資産税のかかる建物に公示価格の発表はないです。原則も例外もないんです。
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