プロが教えるわが家の防犯対策術!

大家さんの都合での立ち退きについて、相談させていただきます。
現在、一戸建てを賃貸で6年間住んでいるのですが、昨年あたりから大家さん母娘が時折たずねてきては「娘がここを取り壊して家を建てたいから引越しするときは荷物を全部持っていってもらわないと困る」と突然言い始めました。

明確な取り壊し時期についてたずねても、そこは濁し、絶対に教えてはくれません。
しばらくして最近になり、「まずは近いうちに道路に面している壁やお庭から取り壊すので、引越しするときは荷物を綺麗に全部持っていってもらわないと困るし、もうここは道路から丸見えですよ」と母娘で言いにきました。

ここでも明確な時期は絶対に言いません。

「わたしの家だから綺麗に使ってるか心配で夜も眠れない」という理由で時折勝手に自宅に浸入していたり、郵便物を勝手にすべて開封していたり、ずいぶん変わった方なのですが、

今回のことに関して、
明確な時期を明かさない現状、
大家さん都合で立ち退きには該当しないのでしょうか?
こちらとしてもいつまで住めるのかわからない中で、家探しや引越し、いろんな都合がありますので、いきなり引越しはなかなか難しいです。

大家さん都合の場合、
立ち退き料としていくらか請求することは可能でしょうか?
契約書には半年以上前に居住者に伝える、家賃半年分をいただかない等の記載がありますが、今回の場合は該当するのでしょうか?

また一般的には、
大家さん都合の立ち退きの場合、どのくらい費用を負担していただくものでしょうか?

わかりづらい内容で申し訳ありませんが、
お知恵をお貸しいただけたらと思います(>_<)

ちなみに家賃90000円、敷金270000円をお支払いしており、管理会社は入っておりません。

道路から丸見えになることも、
「無用心になって住環境が契約とだいぶかわりますね、そのぶん家賃もお安くなりますよね」というと「無用心とか住環境とかはうちには関係ないし家賃にも関係ない」だそうです…

A 回答 (5件)

つまりは法律の定めるところに依らず、自己解釈の理由で賃貸借契約の解除を求める貸主に対して借主はどのように対処すれば良いのか?ということでしょうね。



貸主は賃貸借契約の解除を求めることもできますし、囲障や敷地部分のの取り壊しもできますし、賃貸物件の現状を把握することを理由に建物に立ち入ることもできますが、いずれも借主の同意が必要ですね。勝手に行うのは無効または損害賠償の原因になります。
そのことを判っていないのか、知っていて知らないフリをしているのかが判りませんが、相手が法律を自分勝手に解釈して質問者様にアプローチしてくるのですから、きちんとした法律上の手続きを踏んでくれないと何らの要求にも応じられないということを理解させることから始めないとならないと思います。

質問文では質問者様と貸主母娘の3人だけが登場しているのですが、貸主娘が母同様の対応しかできないのであれば、法的な交通整理ができる人に間に入ってもらうか、質問者様側で代理人を立てることを考えられるのが現実的ではないかと思います。
    • good
    • 0

時折勝手に自宅に浸入していたり、


郵便物を勝手にすべて開封していたり、
   ↑
これは、立派な犯罪ですよ。
大家さんには、そんな権利はありません。
あくまでも、対等の契約当事者にすぎません。



今回のことに関して、
明確な時期を明かさない現状、
大家さん都合で立ち退きには該当しないのでしょうか?
   ↑
正当な理由がなければ、立ち退きさせる
ことは出来ません。
説明を読む限りでは、大家さん側に正当な理由がある
とは思われません。



大家さん都合の場合、
立ち退き料としていくらか請求することは可能でしょうか?
    ↑
可能です。
だから、これはチャンスでもあります。



契約書には半年以上前に居住者に伝える、家賃半年分をいただかない等の
記載がありますが、今回の場合は該当するのでしょうか?
   ↑
該当します。



また一般的には、
大家さん都合の立ち退きの場合、どのくらい費用を
負担していただくものでしょうか?
  ↑
交渉次第ですので、相場というものはありませんが、
立ち退きによる損害をベースにして決める
のが通常です。





(借地借家法)

第二十六条
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

2  前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

3  建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

第二十七条  
建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

2  前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。


第二十八条
 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

(強行規定)
第三十条  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
    • good
    • 0

信書開封罪は重大な刑事犯罪です。

1年以内の懲役または20万円以下の罰金が課せられ、誤配達の郵便物を誤って開けたなどの事情でもない限り酌量の余地はありません。

また、賃貸中の家屋には、大家といえども賃借人の立会い無くして進入することは許されず、犯罪の可能性がある場合は裁判所が発行した令状を持った警察官の立会いが必須です。(但し、火災やガス漏れ、中で住人が苦しんでいるなど、緊急な事故が予見される場合は別です。) 住居不法侵入罪は3年以内の懲役または10万円以下の罰金が課せられます。

直ちに警察に通報して下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね⁈誤配送は開封しないことは当たり前の一般常識だということは認識していましたが、まさかそのくらい重大なこととは存知ておりませんでした(>_<)

いろんな請求書や保険関係の書類、
すべて開封して持ってこられたときは、ゾッとしましたし、帰宅したときに誰かいるのかなと思ったら大家さんがいたり…

早く退去できるよう、
話し合いの場で、教えていただいたことも含めて、協議しようと思います‼︎‼︎

お知恵をお貸しいただき、
ありがとうございます(>_<)

お礼日時:2017/03/23 00:04

今回は、完全な大家都合の立ち退きです。


大家さん親子、変わっている次元ではなく、非常識な人達です。自宅浸入はや郵便物を勝手に見るなんて犯罪でしょ。
警察に通報してください。
今後二度と関わりあいたくない大家ですよね。
退去日をはっきり言わないのは、ギリギリまで家賃収入を得ようというものではないのでしょうか。

契約書に書かれてある6ヶ月以上前の予告の件、契約書コピーして赤線引っ張って大家に確認してみてください。
契約を守らないのであれば、退去後、引越し費用と、6ヶ月分の違約金、敷金全額返金を請求すると伝えてください。
さらにもめるようであれば、その他の移転に関わる費用等も請求しますとも言っていいです。
あなたにはそれらの権利があります。

ただ、今現在では立ち退きの日にちがはっきり言われてないので、
退去日が6ヶ月以上先なら、その間の家賃を無料(違約金と相殺)ではなしてみてはどうでしょうか?
銭ゲバ親子ですから、それもごねる可能生はあります。
その時は、退去を拒否してかまいません。

大家に、不服であれば弁護士に相談してください。って逆に教えてあげてください。
あなたは、次の引越し先のめぼしをつけておいたほうがいいですね。

これらをもって大家側から不当な扱いをうけるようであれば、法テラスなどで相談してください。
けっこうな金額になりますので、手数料をとられたとしても専門家におまかせした方が、楽です。

管理会社がいない賃貸は厄介です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まずはお忙しい中、たくさん教えていただき、ありがとうございます(>_<)
心より感謝申し上げます(>_<)

次の転居先を探し始めつつ、
変な大家さんに協議を申し立てようと思います。

契約書のコピーに赤線、諸々の請求権があることや、双方の着地点として違約金として相殺等、
話を切り込んでいくのに大変参考になりました。

本当に関わりたくない母娘です(>_<)

母子家庭なので家賃が遅れたり払えなくなったら夜逃げするんじゃないかとか今までいろいろ言われてきましたし、いいキッカケにして、思い切ってまずは転居先を探してみます‼︎‼︎

親身になって教えていただき、
ありがとうございました(>_<)

お礼日時:2017/03/23 00:39

大変ですね。


お住まいの市町村役場で弁護士による無料相談会をやっていませんか?
役場に問い合わせてみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます(>_<)

無料の相談会、
そちらの方も一度行ってみようと思います。

お忙しい中、
ありがとうございます(>_<)

お礼日時:2017/03/23 00:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!