プロが教えるわが家の防犯対策術!

【固定資産税の深刻な悩み相談】車が17台か19台止められる空き地があって固定資産税が毎年100万円以上しています。

さすがに毎年、毎年、土地を持ってるだけで税金で100万円以上納税しないといけないのでこのままだと破産してしまいます。

そこで200万円でコンテナにシャワールームとトイレとキッチンが付いているガレージコンテナというものをそこに置いたら家屋があるので固定資産税は安くなるのでしょうか?

車2台分あれば充分な大きさのコンテナなので小さな小屋に残り15、17台分車が停められるスペースがあってもガス、水道、電気を引き込んでいるコンテナは家屋と認められるのか家屋と庭の比率がおかしすぎますが2:17、2:15くらいになっても家屋が建っている土地として認めてくれるのか教えてください。

A 回答 (1件)

>車2台分あれば充分な大きさのコンテナなので小さな小屋に残り15、17台分車が停められるスペースがあっても



「15、17台分車が停められるスペース」は住宅用地の軽減は受けられません、コンテナのあるクルマ2台分の敷地だけです。
昔は、住宅自体にも最低面積があったと記憶していましたが、現在はどうなのか?
風呂や台所、居室などが独立した構造になっている必要があるが、クルマ2台分のコンテナでそれが可能か?ですね。

固定資産税が年100万もする土地なら、月極でも月1万円は可能でしょう。
15台で、月15万、年180万になりますが、駐車料金が安すぎませんか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

残念

お礼日時:2017/03/28 08:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!