給与明細に「交通費」の記載が無く「交通費込みで時給850円」のバイトをしている場合、交通費を自分で記録しておけばそれを引いた分が103万の壁の対象になるのでしょうか。
例えば、1年間にもらったお給料(交通費込み)が104万で、交通費が2万円かかったとしたら、給与明細に「交通費」としての記載が無くても2万円を交通費として引いて年収102万だから103万の壁に引っかからないと考えて良いのでしょうか。
もしだめだとしたら、交通費込みのバイトをするのは損ですよね…。
もしかしたら当たり前のことなのかも知れませんが、不安になったので質問させていただきました!よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
・給与+通勤交通費の様に支給されると、103万は給与だけで計算される(通勤交通費は入らない)
(給与とは別に支給される、通勤交通費は税金がかからないので、103万には入らない)
・給与(通勤交通費込み)の様に支給されると、103万は給与だけで計算される(通勤交通費も入ってしまう)
(通勤交通費も給与の中に入っているので、本来の通勤交通費は無いものとして、103万の中に入る)
>交通費込みのバイトをするのは損ですよね…
・かかる交通費の分、実際の時給が安くなると言うことだから・・そうなりますね
No.3
- 回答日時:
残念ながら、交通費込バイトは交通費込で
103万が配偶者控除の条件となってしまい
ます。
配偶者控除の本来の条件は所得38万以下
です。
その差の65万は給与所得控除という、
給与所得者の特権である『みなし経費』
が、控除できるからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『みなし経費』なんです。ですから、
交通費が内数だと、65万の経費の内数
とみなされてしまうのです。
しかし103万の壁の配偶者控除はあまり
厚い壁ではないんです。
奥さんの収入が103万以下の場合、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
所得税 住民税
控除額 38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は収入からだと
38万×税率5%~=1.9万~
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
●合計5.2万~の軽減となります。
しかし、
103万を超えても
★配偶者特別控除
が受けられます。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万★
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんが交通費込105万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
105万-65万=40万で上記★
36万×税率5%~≒1.8万~
※ご主人の収入によって税率が変わります。
住民税は、
36万×税率10%=3.3万
★合計約5.1万~の軽減となります。
つまり、
配偶者控除●5.2万の軽減と大して
差はないわけです。
しかも来年からは配偶者控除の条件は
150万となります。
そこは、あまり意識されず、働きやすい
職場を選ばれることをお薦めします。
いかがでしょうか?
回答ありがとうございます。
頑張って103万を少し超えるよりは、103万未満に抑えた方が賢いと言えますね!今の職場は交通費が別なのですが、来月からシフトが減りそうなので交通費込みの他の職場も探すか迷っているところでした。
働きやすさや負担の大きさも重要ですよね。しっかり考えて決めたいと思います。ありがとうございました!
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