A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
相続による不動産取得には不動産取得税はかかりません、ゼロです。
登記費用は必要です。
相続の場合、登記の登録免許税は該当物件の固定資産税評価額の千分の4です。
固定資産税評価額が、仮に一千万円とすれば4万円です。
司法書士に依頼しなくても相続による所有権移転登記は簡単ですから自分で行えます。
不動産登記の書式。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
No.2
- 回答日時:
司法書士の東堤エリと申します。
よろしくお願いいたします。まず「不動産取得税」についてですが、相続によって不動産を取得した場合には、課税されません。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
地方税法
(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の七
道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ただし、不動産を含めた遺産全体の額が、相続税の基礎控除額を超える場合には、「相続税」の対象となりますので、相続開始後10か月以内に、申告と納税をする必要があります。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の人数)
相続税の計算方法について詳しくお知りになりたい場合は、私どもの事務所HPの下記の記事などを参考にしてみてください。
【Q&A】相続税の計算方法を教えてください。
http://eastbank.jp/touki27/shihoushoshi163.html
一方、「相続登記」については期限がありません。ただし、登記申請を行う際には、不動産の固定資産税評価額を基準に計算した登録免許税が必要になり、司法書士に依頼される場合には手数料も発生します。
一例として、私どもの事務所の場合、登記費用の概算額は以下のようになります。
【Q&A】相続登記費用の概算を教えて下さい
http://eastbank.jp/touki19/shihoushoshi56.html
相続登記をした後に、その不動産を売却される場合には、「譲渡所得税」が必要になる可能性があります。
譲渡所得税は、「購入した価格」より高い価格で売却した場合に、その利益(所得)に対して課税される税金です。
相続した不動産の場合は、亡くなられた方が購入したときの金額が基準になります。
ずっと昔に安い価格で購入されていた場合など、高額の譲渡所得税となることもありますのでご注意下さい。
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国税庁ホームページ 「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」 より引用
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
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