架空の映画のネタバレレビュー

私は現在39歳で今年の7月に40歳になります。
現在統合失調症で精神障害年金2級を受給しています。
このまま受給し続けたいのですが、それが可能であって65歳まで受給できたとします。
65歳過ぎてからも病状が同じならば障害年金を受給し続けられるのでしょうか?
老齢年金になって今国民年金は免除になっていますが、7年くらい空白期間があるので
老齢年金になったら月2万円くらいしかもらえないと思います。
65歳過ぎたら老齢年金にきりかわって障害年金月6万5千円は貰えなくなってしまうのでしょうか?
それとも障害年金を継続してもらい続けることは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

障害年金の受給権者は、65歳以降、以下の組み合わせからどれか1つを選択します。


受給権者とは、実際に支給されている人はもちろんのこと、一度でも障害年金を受けたことのある人(現在は支給停止になってしまっている、という人のこと)も含みます。
65歳を迎えるときに、必ず、老齢年金を受け取る請求を行なうと同時に、年金受給選択申出書という書類を提出して下さい(市区町村の国民年金担当課か年金事務所へ)。
障害基礎年金+老齢厚生年金という特例的な組み合わせが可能となり、障害年金と老齢年金とを同時に受けることができるようになります(65歳になる前は同時には受けられません。)。

(1)障害基礎年金+障害厚生年金
(2)老齢基礎年金+老齢厚生年金
(3)障害基礎年金+老齢厚生年金

精神障害年金などという名称の年金はありません。
また、ただ単に精神障害年金◯級といった言い方をすると、受けているものが、障害基礎年金なのか障害厚生年金なのか、それとも両方なのかということもわからなくなってしまいます。
そのため、必ず、障害基礎年金◯級ないし障害厚生年金◯級‥‥といった言い方をして下さい。

障害年金は、原則として有期認定です。特に、精神の障害の場合はそうなっています。
1年から5年までの間隔(ひとりひとり異なる)で、都度、再診査(診断書の再提出)による更新が義務づけられており、指定された年の誕生月末日(「20歳前初診による障害基礎年金」に限っては7月末日)が提出期限です。
したがって、再診査の結果、障害の状態や程度に変化があったと判断されると、級下げや支給停止に至ることがごく一般的にあり得ます。
但し、この支給停止は、毎回毎回の振込を停止するだけのもの(支分権の停止といいます)で、いったん得た受給権(基本権といいます)は死ぬまで消滅しません。
そのため、上記の組み合わせで障害基礎年金や障害厚生年金を選択したときには、級下げや支給停止となってしまう可能性はあるものの、受けられる権利じたいはそのまま続きます。

65歳以降、仮に障害年金が支給停止になってしまうとすると、事実上、老齢年金をできるかぎり多額に確保してゆくしかなくなります。
この可能性は、常に認識しておくべきです。
そのため、免除を受けずに国民年金保険料をそのまま納め続けるか、あるいは、過去10年以内の免除対象分をあとから納める追納と、どちらかの方法によって保険料を納め、老齢基礎年金をできるだけ多額に確保するようにすることを奨めます。

ひとくちに免除と言ってもいくつかがあるのですが、障害基礎年金1級か2級の受給権者で、かつ、国民年金第1号被保険者(要は、厚生年金保険に入っていない人のこと)の場合は、法定免除といって、国民年金保険料の全額についての納付が必要ではなくなります。
そうなると、所定の届出か追納をしないかぎり、通常の方法での保険料納付ができません。
そこで、法定免除の対象である人は、国民年金保険料免除期間納付申出書というものを提出(市区町村の国民年金担当課へ)すると、通常どおり保険料を納めることができるようになっています。
http://goo.gl/CPnZVU のようなPDFファイルを、法定免除の届出(国民年金保険料免除理由該当届)と同時に提出します。
一方、追納というのは、既に免除を受けていた分の保険料をあとから納める方法で、年金事務所への手続きが必要です(http://goo.gl/OVbx1Z での説明を見て下さい。)。http://goo.gl/fsx8u2 にあるPDFファイルのような書類を提出します。
追納は過去10年以内の免除対象分だけに対して行なえ、最も過去のものから順次納めます。なお、過去2年分よりも前のもの(3年以上過去のもの、という意味)に対しては、加算金も付きます。納めるべき額が多くなってしまうわけです。この点は承知しておく必要があります。

ということで、結論をまとめてみます。
以下のとおりです。

Q1.65歳過ぎてからも病状が同じならば、障害年金を受給し続けられるのでしょうか?
 A.可能です。

Q2.65歳過ぎたら老齢年金にきりかわって障害年金月6万5千円は貰えなくなってしまうのでしょうか?
 A.いいえ。自動的に切り替わることはないので、障害年金を選択できます。

Q3.障害年金を継続してもらい続けることは可能でしょうか?
 A.可能です。

質問者さんは、障害基礎年金2級だけを受けていることと思います。
老齢基礎年金は、保険料を480月まるまる納めたときが満額で、障害基礎年金2級の額と同額です。
言い替えれば、少しでも免除期間があると、追納などが行なわれないかぎり、決して老齢基礎年金は満額にはならず、障害基礎年金2級の額よりも少なくなってしまいます。
したがって、障害厚生年金や老齢厚生年金を受けられない、とすると、事実上、65歳以降も障害基礎年金に頼るしかなくなります。
だからこそ、65歳以降についても、障害年金をきちっと受けられる権利を残しています。その点はご心配には及びません。
ただ、先ほども書きましたが、老齢基礎年金の額はできるだけ多額に確保しておくようにするべきです。障害年金が級下げになったり支給停止になってしまう可能性が常にあり得るからです。「年金受け取り額がたとえ少なくなってしまっても、全くゼロになってしまうよりはずっとマシ」という考え方をして下さい。
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老齢年金と障害年金は同時受給できなかったはずです。

65歳になったら、障害年金から老齢年金に切り替わるはずです。
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