No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、残業代は含まれません。
そこは安心されて大丈夫です。
確かに大手企業の場合ですと、以下の
社会保険の加入条件があります。
昨年10月から適用となっています。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
★これらを全て満たすならば、社会保険に
加入することになるという条件です。
下記に詳しい条件が載っています。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
3ページ目の時間外労働の賃金は含まない
という点から、所定労働時間が20時間未満
であれば、それ以上は時間外労働となり、
それは条件外ということなります。
しかし、残業が慢性化すると、雇用条件が
おかしいとの指摘を受ける可能性がない
ことはないですね。
経営側としては20時間未満の雇用契約にし、
残業させておけば、社会保険に加入させなく
て済むことは却って都合がよいのです。
しかし、そう望まない人、年金機構側は
それは悪用と判断する場合もあるので、
このあたりは今後どうなるか分かりません。
勤める会社もどういうスタンスなのか、
相談されておいた方がよいかもしれません。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/04/07 17:10
とても分かりやすい回答ありがとうございます。郵便局の内務の仕事をしています。貼っていただいたURLをよく見てみます。上司には、残業できない事は伝えてあるのですが、ものすごく嫌な顔をされたり、どうしてもと頼まれる事が多いんです…。
旦那にも仕事しすぎると、そんなに働いて大丈夫?と少し怒られる事も増えて…
本当にご親切な回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>週5日4時間
106万の壁で計算に入れないのは「時間外労働に対する賃金」であり「時間外」とは法定時間(1日8時間)を超える勤務を指します。この時間外労働に対する割増賃金が発生した場合は計算に入らないということです。
>毎日1時間〜2時間残業させられています
ですからこの分の賃金はもちろん計算に入ります。質問者さんの働く時間(1日4時間)から考えると1~2時間オーバーしても「時間外」にはなりません。
単に所定労働時間を超える「残業」とは扱いが違います。
この点はご注意ください。
また、年収106万は扶養に入るボーダーではありません。
社会保険の扶養は、今も変わらず年収130万以上が見込まれる場合に外れることになります。
106万は、厚生年金被保険者が501人以上の事業所で、年収106万(円月額88,000円)が継続的に見込まれる労働者が社会保険加入の対象になるので社会保険に入れば当然扶養からは外れるというだけの話です。
それはご理解いただいてのご質問でしょうか?
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