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司法書士受験生です。
ご教授願います。


根抵当権者A
設定者B
債務者C

①根抵当権の債務者Cが死亡
②6ヶ月以内に合意の登記をしない

この場合債務者C死亡時に
根抵当権は確定しますよね。

そこで、そもそも、
債務者死亡による相続による変更登記もしていなかったとすると、
この『相続』による債務者変更登記ができないということになるのでしょうか?
(債務者 債権の範囲 の変更は確定後できないため)

A 回答 (1件)

元本確定後に、債務者や債権の範囲 の変更ができないという意味は、根抵当権の変更契約によって債務者や債権の範囲の変更ができないと言うことです。

債務者死亡による相続による変更登記は、変更契約によって債務者が変更するのではなく、債務者の死亡によって変更するわけですから、当然債務者の変更はできます。通常の債務者変更の登記原因は変更ですが、債務者の死亡による債務者変更の登記原因は相続であることに留意してください。
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