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昨年の1月に二軒目の投資用ワンルームマンションを購入してリフォーム後、賃貸募集したのですが
一度も入居者が決まらなく今月、入居者が決まらなければ倉庫代わりのセカンドルームもしくはSOHOに使用する事を検討しております。ただ、今年3月の確定申告(青色申告)の際に一軒目の物件と併せてリフォーム費用や減価償却等を経費計上して申告したのですが、今年セカンドルーム等に使用した場合は修正申告をした方がいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

厳密に言うならば、昨年の二軒目については、売上(家賃収入)がないのだから、(期間原価はともかくとして)売上原価を計上するのは、会計に反します。

所得税法にも違反します。ここでいう売上原価とは、二軒目のリフォーム費用、固定資産税、減価償却費など、二軒目の家賃収入と直接的な関連を有する原価(必要経費)です。

所得税法に反するから、今年セカンドルーム等に使用する、しないに関わらず、修正申告する方が良い、とは言えます。

しかしながら、質問者が今年3月に提出した確定申告書を税務署が厳密に調べない可能性もあります。つまり所得税法違反が発覚しない可能性があるわけです。

私が質問者の立場なら、すでに確定申告書を提出してしまったのだから、修正申告はしません。もし将来、税金の追徴があったら、その時には追徴に応じる、というスタンスですね。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、誠にありがとうございました。そうですね、もう申告してしまったので追徴に応じるスタンスで様子をみてみます。

お礼日時:2017/04/20 15:29

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