A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
労働基準法などの法律に賞与というものに関する既定はありません。
ですから回数も金額をそれぞれの会社が決めていいのです。大事なのは、会社の就業規則や労働協約、労働契約に明記されている賞与の支給条件を守ることです。
ですから年3回なり4回なり労働契約で決められていればそれに従って支払うことになりますが、例えばいきなり社長が契約を無視して別日に払うと勝手に決めることはできません。
http://www.roudousha.net/zangyo/110_bonus.html
No.3
- 回答日時:
賞与の支払いって年何回までとかどのように決めていいものなんでしょうか?
↑
ハイ、法律に制約はありませんので、
会社が自由に決めてよいです。
通常一般的な会社は夏冬年2回だと思うのですが、年3回4回とか極端な話、
社長が来週の何日にいくら払うとか突然決めれるものなのでしょうか?
↑
通常は就業規則に定めてありますが、
基本的には、会社がどうにでも決めてよい
モノです。
事実、年4回出る会社もあります。
なお、決めるのは取締役会であって、社長では
ありません。
また、去年は4回払ったが、今年は1回にするとか
コロコロかえていいものなのでしょうか?
↑
原則、変えて構いません。
ただ、従業員の不利益になり、その程度が
著しい場合には、合理的理由が必要になる
場合もあります。
No.4
- 回答日時:
賞与の性格とか、従業員の立場で考えれば、簡単な話です。
たとえば住宅ローンをボーナス払いを併用している従業員にとって、賞与の支給月がコロコロ変わる様な会社は、アテに出来ないでしょ?
そもそも賞与は、従業員のモチベーションを高める等の目的で、法定給以外として支給するものです。
すなわち、不支給の場合、従業員から不満が出たり、支給月が不安定で、従業員の信頼を損なう様な事態を招いたら、賞与を支給する意味が無いのですよ・・。
逆に言えば経営側は、世間並みの夏・冬の2回くらいの賞与は、安定的に支給すべく、必死に財源を確保することと。
それでも不支給とか減額せざるを得ない様な場合に、不満や信頼関係を損ねることが無い様、「必ずしも賞与は、安定的に支給が保証されるものではない」と言うことを、従業員との間でコンセンサス形成しておかねばならないのです。
決算賞与などを追加支給する場合も同じです。
せっかくプラスアルファで賞与を支給しようと努力しても、それが従業員に「当たり前」などと思われたらダメです。
そんな風に思われたら、不支給の場合、「今年は決算賞与が出ない」と言うことが不満になり兼ねないので。
賞与そのものは、比較的、経営側の任意性が高いので、ある程度は突然決めたり、変えたりしても構いませんが、それが従業員にとって、ポジティブに受け止められなければ、余り意味はないし。
ましてネガティブに受け止められるなら、支給しない方がマシと言うことです。
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