A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
[天引きは10%で、税などはお店側が管理してくれる]
報酬として支払うので、源泉所得税を報酬から10%天引きして本人にしはら、源泉徴収した所得税は「店が税務署に店の名前で納付する」と言ってるわけです。
個別情報を添付して税務署に納付するわけではないので、あなたの所得税について店が精算してくれてるわけではありません。
「いくら稼いでも問題ない(103万の制限などがない)」
これは語弊があります。
報酬を受け取ったあなたは、報酬金額ー経費を引いた事業所得を税務署に申告します。
その際、天引きされた所得税と納税する額とは精算されます。
確かに103万円の壁は関係ありません。しかしそれは「初めから無関係」なのです。
というのは、103万円の壁は「給与としてもらってる場合」だからです。
あなたが貰う報酬は給与ではありませんから、てっぺんから103万円の制限がどうだこうだという話題の土俵に上がってきません。
報酬金額ー経費=事業所得となり、この事業所得が38万円を超えてると、控除対象扶養親族になれません。
報酬金額が103万円を超えてるかどうかを判定基準とはしません。
ガールズバーの経営者は店員に支払う報酬から10%徴収して納税する義務があります。
それを店員に説明する際に、少々齟齬があったからと「まともに申告してない」と言い切るのは早計です。
店側は、店員に支払った報酬や家賃光熱費、その他の経費を引いて事業所得あるいは法人所得といて申告するのですが、風俗店営業だからと言って、即まともではないだろうというのは推測の域を得てません。
なお、店が源泉徴収した所得税が国に納税されていてもされていなくても、本人が確定申告書を提出した際には「源泉徴収がされていたもの」として扱われます。
No.3
- 回答日時:
ガールズバーでもらう報酬は事業所得です。
事業所得は確定申告する際に、住民税を給与から天引きするのではなく「自分で払う」選択ができます。
つまり会社は住民税総額はわからないので、副業がわからないのです。
確定申告する→副業がばれるというかたは、副業が「給与」の場合です。
10%所得税を徴収される報酬をもらっている場合には、確定申告では、還付金が出るケースが多いです。
理由は、給与収入に対しての税率が5%であるのに、報酬からは10%徴収されてるので、結果として源泉徴収されてる所得税が「その人が納税すべき額」より大きいことが多いからです。
No.4
- 回答日時:
お店に聞いてみて、「ホントのこと」を言いそうな店舗じゃないような。
。。身体まで売らんようにね^^
それと、副業禁止の件ですが・・・・。
マイナンバーでバレルばれないの話は付きまといますが、
それよりも、「噂」が一番やっかいですよね。。。実際。
「Aっていうガールズバーに兄貴行ったんだけどさー、英語の○○先生に似たひと!居たって!!」という噂が、実際に何人か行って確定に変わり、後日学校へ通報。
保護者会やら、その他で釣るし上げ。 で、自主退職。
なーーーーーんて、ならんようにね^^
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そるしえ様
回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね…
調べていて色々分かってきたので、今度お店に聞いてみようと思います。
警察の立ち入りなどにあった場合、まずいことになるのでしょうか?
hata。79様
回答ありがとうございます。
なるほど以外の言葉が出てきません!
詳しいことまでありがとうございます!
補足で、教員の方なども働いている、と仰っていたのですが、これは判断材料にはなりますか?
(教員の方は基本的に副職が禁止されており、確定申告などをすると副職がバレるのでは?つまりは確定申告をしていないのでは?と思い補足させていただきました。)