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事業主(多分個人事業主)のところで契約社員として働いていたとき、事業主の都合で退職したことがあります。働いた期間は1年くらいだったと思います。その際、既定の給料とは別に10万円の退職金をもらいました。そこでは司法書士の資格を持つ人がはたらいていて、その人によると退職金を出さなければいけないということになり、もらいました。
 事業主の都合で退職したとき、退職金を支払わなければいけない法律があるのでしょうか?また、そうだとしたとき、働いた期間や正社員、契約社員などの形態も影響するでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

そのような法律はないですよ。


退職金は会社が独自に規定していることで法律の及ぶところではないです。

ただ、例えばもともと契約社員の退職に関して退職金支給の規定があれば、質問者様にだけ理由もなく支給しないということはできません。
あと「事業主の都合で退職」に際し、契約の状況や解雇予告からの日数によっては、解雇予告手当が支給された可能性も考えられるかも。(退職金ではなく。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/05/04 01:33

どんな 契約書に貴方がサインさはたかが問題で。


契約社員なら 正社員より 緩いから 契約社員なのでしょう。
解雇なら 1ヶ月前解雇か?
1ヶ月分 払う義務があります。
離職票に 会社都合に、丸をして貰いましょう。
雇用保険累計半年あれば 雇用保険受給対象者になります。→ただし 会社都合にサインを求める。【ハローワークに問いただせる】
3ヶ月待たず 即に頂けます。
ポリテク職業訓練 7月生募集が6月から 始まりますので 半年勉強しながら 【面接を受けまくるもよし。】【資格取得して 会社に入るもの良し】
ダラダラ 仕事探すより 行き場を探して 次に備えましょう。
【1ヶ月前解雇なら 1ヶ月はたらく】
【1ヶ月前解雇なら 1ヶ月分余計に貰う】無理なら労基に。
【離職票には会社都合】 自己都合なら ハローワークに問いただせる。
【ポリテク職業訓練に志望する】
※ ポリテク職業訓練で仲間を作り 新しい道を模索する。=試験あり。
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即日解雇なら別ですが 一か月前の予告解雇なら 予告解雇手当(賃金の一か月分)を出す必要はありません。


それ以外は 会社都合の解雇でも 退職金は出す必要はありません。もっとも会社規定に書いてあれば別です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/05/04 09:09

退職金は、就業規則等で会社が制度として定めている場合は出ますが、そういう定めがない場合は出ません。

また、退職金制度があっても勤続年数が3年とか5年以上はないと出ないことが多いんです。個人事業主の会社では退職金制度などないでしょうね、きっと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。別の方のご指摘の解雇予告手当というのが支給されたようです。

お礼日時:2017/05/08 05:47

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