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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
貯金か預金か。
いずれも満期は無関係です。叔母がその息子名義で預貯金をしてるが、贈与税がかかるのではないかという疑問でしょう。
1 息子名義で貯金通帳を作って、そこの入金してるだけなら、贈与税はかからない。
これは借名預金(他人名義預金、名義預金ともいう)であって、預金の所有者は「伯母」だからです。
叔母が死亡したときには「叔母の遺産」となります。
2 叔母がその息子に「これはお前のものだから、あげる」と贈与の意思を示し、息子が「お母さんありがとう。貰います」とした時点で贈与行為が成立します。
つまり「贈与税がかかる対象」となります。
この場合には、贈与をした日における預金残高が贈与金額です。
3 110万円の控除ってないの?
贈与税は暦年課税といい、その年1月1日から12月31日の間に「貰った額」が対象となります。
贈与税計算をする際に、年間110万円が基礎控除として引かれます。
預金の「残高」を贈与するのですから、贈与の日において「全額」贈与したことになります。
「平成26年1月から12月31日の入金額が120万円だから、110万円を引いた残り10万円の贈与税申告をする。
同様に27年中の入金額から110万円を引いた額に贈与税率を掛けて贈与税申告をする。
これを過去6年分行う」
という未申告分を申告する手も考えられるでしょう(贈与税申告の時効は6年)。
考えられるというだけで、全く正しいやり方であるとは言えません。
贈与を受けた日に贈与契約は結ばれて、貰った人は自由に自分のものとして使うことができます。
過去6年間は「貰った人は自由に使える状態ではなかった」のですから、上記の「暦年の贈与額を、申告する」やり方は、理論的には間違ってるように感じます。
「考え方のひとつ」としては存在します。
実際にはこの「考え方のひとつ」を採用して、過去6年間分の期限後申告をすれば税務署は受理しますし、納付額は収納します。
だからといって、税務署が「おい、なんか変じゃねぇ?いっぺんに贈与した額を6年に分けて申告したんじゃないのか」と疑問に思い調査対象となる可能性を放棄したわけではありません。
日本は申告納税制度を採用してるので、納税者からの申告は受理し、納税があれば収納するのです。
申告書の内容が「まったく真実で、ウソ偽りがないものである」と確認してから受領するのではないんです。
その証拠に毎年申告してる者が税務調査対象になり、誤りを指摘されて修正申告書を提出してます。
叔母さまの言われる「贈与税はかからない」は、上記「1」の意味では正です。
「税務署にわかるわけがないから」という楽観しての話でしたら「おいおい、それってヤバいよ」という意見が正。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/10 14:52
ありがとうございました。
息子名義にに貯金しても、本人が受け取れば
いいけど息子に渡すと贈与税がかかりますね。 叔母にその旨、お伝えしまさ!
No.5
- 回答日時:
>確か一年に110万までなら贈与税はかからないと認識してますが?
お見込みのとおりです。
控除額が110万円なので、それ以下ならかかりません。
ただし、毎年110万円(決まった額)を贈与し続けると、贈与税の対象となることがあります。
贈与の時期や額を変えれば問題ありません。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm …
No.4
- 回答日時:
法人じゃなく、個人でしょ?
イチイチチェックしませんから。心配ならやめるべきですが。税金だからと、諦めるかです。
No.2
- 回答日時:
>叔母が息子名義に貯金…
叔母があなたの息子にですか。
それとも叔母自身の子にですか。
ご質問文は他人が誤読しないように書きましょう。
>満期になれば贈与税かかりますよね…
満期になればとは限りません。
証書と判子が“息子”に渡ってしまっているのなら、すでに贈与が成立しています。
一方、証書も判子も叔母が握ったままで、満期になったらその現金を叔母自身のポケットに入れてしまうのなら、贈与などと言う言葉は無縁です。
>確か一年に110万までなら贈与税はかからないと…
もらう側から見て、1年間のすべての贈与を合計して 110万以下なら、確かに贈与税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
それでその話が親子間なのなら、大学の入学金に充てるとかで親としての扶養義務の範疇であれば、110万円を超えても税法上の贈与とはなりません。
叔母と甥の間なら、この話は通用しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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