相続税についていまいち理解できていないので教えて下さい。
≪設問≫
Aさんの相続に係る課税遺産総額が7,200万であった場合の相続税の総額はいくらか。
●法定相続分に応ずる取得金額
0~1000万以下…税率10% 控除額0
1000万~3000万…税率15% 控除額50万
3000万~5000万…税率20% 控除額200万
5000万~10000万…税率30% 控除額700万
(法定相続人)
妻B、子C、子D
≪解答≫
①妻Bの法定相続分:7200万×1/2=3600万
②①にかかる相続税:3600万×20%-200万=520万
③子C、Dの各法定相続分:7200万×1/4=1800万
④③にかかる相続税:1800万×15%-50万=220万
相続税総額
520万+220万×2人=960万
≪質問≫
計算の仕方は問題ないのですが、配偶者控除ってどこで出てくるんでしょうか。
1億6000万か法定相続分いずれか高い金額まで相続税はかからないと勉強しましたが、相続税は一度計算して出してから、払わなくてよし、とするのですか?
また別件で、問題の中で子CはA(被相続人)の死亡保険金5000万の受取人になっています。
(自筆証書遺言、内容の明記はなし)
これの控除額を問う問題で、通常通り法定相続人3人×500万=1500万が解答でした。
これは受取人が誰であれ、一度相続遺産として合計され、法定相続分(妻1/2、子1/4×2)で分けるのでしょうか。
受取人が子Cで指定されているなら、まるまるCの相続分なのかと迷ったのですが。
(その場合、控除も3人分引いていいのかどうか、など)
以上、FP3級の試験でそこまで追求はされないと思いますが、単純な疑問です。
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1億6000万か法定相続分いずれか高い金額まで相続税はかからないと勉強しましたが、
お見込みのとおりです。
>相続税は一度計算して出してから、払わなくてよし、とするのですか?
相続税はお書きのとおり、まず、法定相続分どおりに相続したものとして、それぞれの相続人ごとに計算します。
それを合計したものが相続税の総額です。
問題は「相続税の総額」です。
なので、この問題の解答は、お書きのとおりです。
なお、各相続人の相続税は、この総額を実際に相続する割合で按分します。
なので、妻は「配偶者控除」を受けるでしょうから、通常なら妻の相続税は「0円」です。
なお、妻は「相続税の申告書」を提出しないと控除は受けられません。
>また別件で、問題の中で子CはA(被相続人)の死亡保険金5000万の受取人になっています。
(自筆証書遺言、内容の明記はなし)
これの控除額を問う問題で、通常通り法定相続人3人×500万=1500万が解答でした。
そうですね。
正確には、もともと課税対象分には含まない「非課税分」ですね。
>これは受取人が誰であれ、一度相続遺産として合計され、法定相続分(妻1/2、子1/4×2)で分けるのでしょうか。
お見込みのとおりです。
5000万円から非課税分の1500万円を引いた3500万円を他の遺産額と合計し、そこから「基礎控除(4800万円)」を引いたものが「課税遺産総額」で、それを法定相続分どおりに取得したものとして税額を計算するということです。
>受取人が子Cで指定されているなら、まるまるCの相続分なのかと迷ったのですが。
いいえ。
実際にはCが相続するんでしょうが、相続税の計算上は前に書いたとおりです。
各相続人の税額は、前に書いたとおり実際に相続する割合で按分します。
参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
>FP3級の試験でそこまで追求はされないと思いますが
お見込みのとおりです。
されません。
ところで、FP3級の試験を受けるんでしょうか?
28日が試験日ですね。
がんばってください。
なお、私は2級を受けます。
早速のご回答をありがとうございました。
相続額を一度按分して各税額を算出し、合算して相続税の総額を出し、それをまた按分するわけですね。
最初の按分はなんの意味があるんでしょう・・・
これもまた試験では追及されないと思うので、試験日まで余計なことは考えないようにします。
28日、3級を受けます。
いずれ2級に挑戦したいと思います。
先輩も頑張って下さい!
No.2
- 回答日時:
上記が国税庁HPの「相続税の計算方法」の説明です。
じっくりと読めば、疑問は解決すると思います。
相続税の計算でのポイントは
1 法定相続分で分割したとして、各人の相続財産額を出す。
2 「1」に対しての税額を算出する。
3 各相続人の税額を合計する。
4 「3」を「相続税の総額」という。
5 相続税の総額を、実際に遺産分割した額で按分して、各人が負担すべき相続税額を出す。
6 「5」の計算時に、配偶者控除が受けられる。
生命保険金については、個別の財産ですが、相続税ではみなし相続財産として「相続財産の総額に加えて」上記を計算します。
その際に、生命保険額の非課税控除として相続人数かける500万円を引きます。
それだけですから、実際に受け取った生命保険金を遺産分割する必要はありません。
みなし相続財産勉強はしていたのですが、仰っていただいて意味がよくわかりました。
分かりやすくまとめて下さりありがとうございました。
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