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契約社員について
1年契約の更新なしの求人があるのですが、その間に転職して辞めることは出来るのでしょうか?これは契約違反で、契約期間まで働かないといけないのでしょうか?
無知ですいません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

憲法で職業選択の自由は保証されていますので、退職できないって事は無いです。



> これは契約違反で、

会社としては、
・強制労働させるってのは出来ません
・違約金を定めるのも労働基準法第16条で禁止されていて、あっても「途中でやめたらブッ殺す」とかの文言程度に意味無いです
・なので、実際に生じた損害に対して損害賠償請求とかしか出来ないんですが、そもそも突然の事故や病気で労働者が働けなくなるなんて事はあり得るので、そんなもん会社の業務管理が出来てなかったからでしょ?って話にしかならず、裁判なんかで認められるには継続勤務するためによっぽどいい条件、待遇だったとかって事でも無いと、無理です。
・会社が「辞めさせない」って言ったって、出勤しなきゃ関係ないですから、保険料とかだけ支払いしてくれるってのならどうぞご自由にって話になるとか。

それと別に、会社が「頼むから辞めないでくれ」って慰留するのは問題ないですから、そういうのを突っぱねられるかどうか?次第です。


まぁ、自分が会社の立場で悪意を持って対応するなら、
・「引き抜きされた」って転職先の会社に損害賠償請求。
・賃金や手当ての一部を前払い、(1年契約の社員にはどうかと思うけど)継続勤務するため研修なんかを受けさせてその費用を返還請求。
だとか?

--
> その間に転職して辞めることは出来るのでしょうか?

就職したい会社の求人がある事が分かってるなら、やっぱり事前に相談しとくのが無難だと思います。


1年契約で採用されたけど、仕事が合わない(はビミョーですが)、人間関係のトラブルや契約内容と違うとかって話なら、まずは改善請求してきちんと段取り踏めば、やむを得ない事由による契約解除って話に出来ます。

民法
| (やむを得ない事由による雇用の解除)
| 第628条
|  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。~
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契約期間中の途中退職は出来ます。


何日前までに申し出るかは、契約書もしくは就業規則に記載されています。
無いようでしたら30日以上前に会社に申し出てください。
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大丈夫ですよ

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