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こんにちは。私は今派遣社員として昨年の11月から勤務しているものです。今月の半ばで退職をすることが決まったので、有給休暇を消費しようと派遣会社に連絡をしたところ、保険や市県民税を払っていないためもし有給休暇を使いたいのであれば、それらを遡って請求しないといけなくなる、と言われました。

確かに私の給料明細を見ると、所得税しか引かれておらずそれらの税金や保険料は一切引かれておりません。

この場合、会社の判断で遡り請求というのはできるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 派遣会社に問い合わせてみたところ、有給休暇の取得の手続きを派遣会社が行う時に、社労士を経由するらしいのですが、その社労士に保険を今までなぜ払っていなかったのかを聞かれるため、払わないといけないようです。

      補足日時:2017/06/07 19:41
  • 回答ありがとうございます。

    1日8時間、週五回の勤務をしています。派遣会社が会社内で私に対して業務委託を行っているため、保険や市民税などに関しては私に委託をしているそうです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/08 08:50

A 回答 (3件)

#2です。

業務委託契約になっているのですか…

そうでしたら、あなたの業務は通常の下請け会社のように派遣会社から業務を受託して仕事を行いその請負が完了した段階でお金を受け取るという形になります。もし請負契約でしたらそれは親会社から子会社が仕事を受注するのと同じですから有給休暇は発生しませんし、社会保険や税金等は子会社の責任で行うのと同様、あなたがすべて行わなければなりません。

でも、あなたはそのことをあまりご存知なかったようですね。あなたが仕事をする上で派遣先の指示を受けていたならば「偽装請負」の可能性が高いです。「偽装請負」とは形式的には請負契約であるにもかかわらず、実態としては労働者派遣であるもので違法です。

職務の実態がよくわからないのでなんとも言えませんが、一度、お近くの労働基準監督署にご相談されればいかがでしょう。

あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ?(厚生労働省東京労働局)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …
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はじめまして、元総務事務担当者です。

派遣会社が言っていることは無茶苦茶です。

まず有給休暇の取得ですが、これは保険や住民税を払っているかいなかは全く関係がありません。かりに日に3時間の仕事であっても、労働者から使用者に請求があれば有給休暇を与えなければなりません。使用者側ができるのは時季変更権、早い話が業務に支障がでるから別の日にしてちょうだいという権利ですが、これだって退職まぎわに時期の変更などもできません。ですので無条件に認める必要があります。

また、有給休暇の取得の手続きを行う際に、社労士を経由するというのもわけがわかりません。基本的には有給休暇の取得は労働者と使用者の問題であって、第三者が云々する問題ではないのです。社労士は使用者に必要に応じてアドバイスをしたり、行政への申請の代行業務などを行いますが、有給休暇の書類を社労士が経由する企業など聞いたこともありません。

その派遣会社は労働法に対して全く無知か、またはごまかしているとしか思えないのですが? また質問者さんの勤務時間は週何時間なのでしょうか? 20時間以上ですと雇用保険に加入しないとおかしいですし、30時間以上ですと社会保険に入っていないとおかしいのですが・・・
この回答への補足あり
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社会保険加入や住民税の特別徴収と、有給の取得に何の関係があるのか全くわかりません。



>それらを遡って請求しないといけなくなる、と言われました

法的根拠を聞いてみたら如何ですか?
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